株式投資において、配当金や株主優待を受け取るためには「権利付き最終日」の保有が重要です。しかし、その後にPTS(私設取引システム)などで株を売却した場合、配当の権利がどうなるのか混乱する方も多いでしょう。この記事では、権利付き最終日の後に株を売った場合の配当金受け取りに関する基本的な考え方を解説します。
権利付き最終日とは何か?
「権利付き最終日」とは、配当金や株主優待の権利を得るために株式を保有しておく必要がある最終日のことです。日本の株式市場では、決算基準日(権利確定日)の2営業日前がこの「権利付き最終日」に該当します。
たとえば6月28日が権利確定日であれば、6月26日が権利付き最終日となります。この日に株を保有していれば、翌営業日の朝に「権利落ち日」を迎えた後に売却しても、配当金の権利は確保されています。
PTSでの売却と配当金の関係
権利付き最終日の15:30(通常取引終了)時点で株を保有していれば、その後にPTS(夜間取引など)で売却しても配当金の受け取り権利は維持されます。
PTS取引は、証券取引所を通さない私設市場で行われるため、公式な「保有履歴」の反映には影響を与えません。したがって、権利付き最終日15:30までに保有していれば、その後にPTSで売っても問題なく配当金は得られます。
配当金の実際の受け取り時期と方法
配当金の受け取りは、会社の決算手続きや株主確定作業を経たのちに、通常は1〜2か月後に支払われます。受け取り方法は「証券口座への入金」や「ゆうちょ銀行での現金受取」など、事前に設定された方法により異なります。
証券会社によっては「株式数比例配分方式」がデフォルトになっているため、証券口座に自動的に振り込まれる場合がほとんどです。
実際のPTS売却例:配当が確定する条件
たとえば、6月26日が権利付き最終日であるJT株を、15:30の通常取引終了後にPTS(17:30以降など)で売却したケースを考えます。この場合、権利確定の条件はすでに満たしているため、PTSで売却しても配当金を受け取ることができます。
一方、6月27日(権利落ち日)になってから売却した場合は、たとえまだ株を保有していても、新たに買った人には配当権利がありません。つまり、「26日中の保有」がすべてのカギとなります。
よくある誤解と注意点
- 翌営業日になってから売ると配当がもらえない:→正しい
- 権利付き最終日に買って、PTSで売れば配当がもらえる:→正しい
- PTS取引は通常の市場とは別扱いだから配当が消える:→誤り
証券会社や取引システムの仕様によっては、表示タイミングや配当予定の反映が異なることがあるため、不安な場合は各証券会社のカスタマーサポートに確認するのが安心です。
まとめ:PTSでの売却でも配当は守られる
配当金の権利を得るためには、「権利付き最終日の15:30までに株を保有していること」が最重要ポイントです。その条件を満たしていれば、夜間のPTSで売却しても配当金の受け取りには問題ありません。
PTSは通常市場と異なりますが、権利の判定には影響しないため、安心して取引ができます。ただし、念のため証券会社の仕様も確認しておきましょう。

こんにちは!利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。
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