経営者の急逝により、自社株をすべて相続したものの、業績が良すぎて評価額が跳ね上がり、相続税を払えない──これは実際に中小企業経営の現場で起こりうる深刻な問題です。この記事では、株式の相続税が払えない場合に会社や株式がどうなるのか、相続放棄との関係や乗っ取りのリスクについて詳しく解説します。
相続で100%の株式を引き継ぐことはできるのか?
結論から言えば、遺言や相続手続きが整っていれば、息子が100%の株式を相続することは可能です。特に相続人が一人である場合や、他の相続人が株式の分割に同意している場合はスムーズです。
ただし、相続したという事実と、相続税を「払えるかどうか」は別問題であり、ここが重要なポイントになります。
自社株評価が高すぎて相続税が払えないとどうなる?
自社株には「類似業種比準方式」「純資産価額方式」などの評価ルールがあり、業績が良いと評価額も高くなります。たとえば、株式の評価額が1億円相当であれば、相続税だけで数千万円が課されるケースもあります。
現金で納税できない場合、株式を売却して納税する必要が出てきます。しかし未上場株は市場で売れないため、納税資金の確保が非常に困難です。
相続放棄をすると会社はどうなる?
相続放棄をした場合、その人は最初から相続人ではなかったものとされます。よって、株式も受け取らず、経営権も失うことになります。
その場合、他の法定相続人(母親、兄弟など)に相続権が移りますが、全員が放棄すれば最終的に国庫に帰属します。ただし、国が会社を引き継いだり経営したりすることはありません。未処理株式は「名義だけ国有状態」になり、会社は事実上経営不能に陥ります。
会社が“乗っ取られる”リスクはあるのか?
相続税が払えず第三者に株式を売却する場合、買い手が経営権を握る可能性はあります。これは俗に言う“乗っ取り”ですが、実際には以下のような形で進行します。
- 相続税支払いのために一部株式を外部へ売却
- 買い手が過半数の議決権を取得し、経営方針を掌握
- 取締役の選任や解任を行い、実質的に支配権を奪う
こうしたリスクを回避するには、事前に持株会社の設立や信託制度の活用、株式譲渡制限の定款設定など、対策が重要です。
納税資金がない場合の代表的な解決策
- 物納:自社株や不動産で相続税を払う方法。ただし認められるには厳しい条件があります。
- 延納:相続税の一括納付が困難な場合、年賦払いが可能。ただし利子税が発生します。
- 事業承継税制の活用:一定の条件を満たせば、納税猶予や免除も可能。中小企業経営者にとって強力な制度です。
たとえば、年間売上10億円規模の企業を継いだAさんは、自社株の評価額が高すぎて相続税4,000万円が課されました。延納+事業承継税制を活用することで、納税を先延ばしにしつつ、経営も安定させることができました。
まとめ
・経営者が死亡した場合、株式は法定相続人に相続される。
・業績が良く株式評価額が高すぎると、相続税が多額になる。
・相続税を払えないと株式の売却や相続放棄、経営権喪失のリスクがある。
・相続放棄をすれば会社は“国のもの”にはなるが、経営されるわけではなく事実上放置状態に。
・物納、延納、事業承継税制を活用すれば、納税資金問題の回避も可能。
事前の対策と専門家(税理士・弁護士)への相談が、会社の未来を左右します。

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