ジュニアNISA口座を廃止する前に、保有している外国籍の株式やETFを売却し、得たドルを円転した場合、非課税口座廃止手続きをしなくても問題ないかについて解説します。
ジュニアNISA口座の特徴と売却について
ジュニアNISA口座は、未成年者が一定の範囲内で株式や投資信託を非課税で運用できる口座です。口座廃止前に、保有している株式やETFを売却して得た利益に対しては、非課税であるため、売却自体は問題ありません。
売却した株式やETFが外国籍の場合、基本的にその利益も非課税となりますが、円転については少し注意が必要です。
外国籍株やETFの売却後のドルの扱い
外国籍株やETFを売却して得たドルは、非課税の対象となるため、そのままドルで保有することが可能です。ジュニアNISA口座内での取引であれば、売却益が課税されることはありません。
しかし、問題はその後のドルの円転です。ジュニアNISA口座が非課税であっても、円転に関しては口座廃止手続きをしない限り、一般的な外貨取引と同じ扱いになります。つまり、円転して得た利益に関しては、非課税口座内であっても課税対象になる可能性があることを理解しておきましょう。
非課税口座廃止手続きの必要性
ジュニアNISA口座を廃止しない限り、外国籍の株式やETFを売却して得た利益が円転される際に課税される可能性があります。非課税口座の枠を超える取引を行いたくない場合は、早めに口座廃止手続きをすることが推奨されます。
非課税口座廃止手続きをしない限り、円転時に課税が発生する可能性がありますので、その点を考慮しながら取引を行うようにしましょう。
結論: 非課税口座廃止前の円転に関する注意点
ジュニアNISA口座を廃止せずに外国籍株やETFを売却した場合、その後に得たドルを円転しても基本的に問題ありません。ただし、円転を行う場合は、その後の課税を回避するために口座廃止手続きが必要であることを認識しておきましょう。
これらのポイントを踏まえて、取引を行うことで、税制面でのトラブルを避け、円転時のリスクを軽減することができます。

こんにちは!利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。
コメント