ジュニアNISA制度は2023年末で新規投資が終了しましたが、既存の口座や保有資産については、18歳以降も特定の条件下で非課税での保有が可能です。特に、長期保有による株主優待を目的とした投資家にとって、制度終了後の取り扱いは重要なポイントとなります。
ジュニアNISAの基本と制度終了後の取り扱い
ジュニアNISAは未成年者を対象とした非課税投資制度で、年間80万円までの投資が非課税で行えました。2023年末をもって新規投資は終了しましたが、既に保有している資産については、特定の条件下で非課税での保有が継続されます。
具体的には、非課税期間(5年間)が終了した後も、18歳になるまでの間は「継続管理勘定」に移管することで、非課税での保有が可能です。これにより、長期保有を前提とした株式投資も継続できます。
18歳以降の口座の取り扱いと自動開設
18歳を迎えた翌年の1月1日時点で、特別な手続きなしに成人向けのNISA口座が自動的に開設されます。ただし、ジュニアNISA口座で保有していた資産が自動的に新しいNISA口座に移管されるわけではありません。非課税期間が終了した資産は、特定口座や一般口座に移管され、課税対象となります。
このため、長期保有による株主優待を継続したい場合は、非課税期間終了前に「継続管理勘定」へのロールオーバーを検討することが重要です。
長期保有優待株の継続保有のポイント
長期保有による株主優待を受けるためには、同一名義での継続保有が求められる場合が多く、ジュニアNISAから特定口座や一般口座への移管時に名義が変更されないよう注意が必要です。
また、移管時の取得価格は、実際の購入価格ではなく、移管時の時価が適用されるため、将来的な譲渡益に影響を与える可能性があります。これらの点を踏まえ、長期保有を継続するための最適な方法を検討することが重要です。
一般口座の開設とタイミング
ジュニアNISAから特定口座や一般口座への移管を行う際、一般口座の開設が必要となります。一般口座は、18歳を迎えた翌年の1月1日以降に自動的に開設されるため、それ以前に新たな投資を行うことはできません。
そのため、長期保有を目的とした追加投資を検討している場合は、一般口座の開設時期を考慮し、計画的に投資を行うことが求められます。
まとめ
ジュニアNISA制度終了後も、18歳になるまでの間は「継続管理勘定」を活用することで、非課税での資産保有が可能です。長期保有による株主優待を継続するためには、非課税期間終了前のロールオーバーや、名義変更の回避、一般口座の開設タイミングなど、複数の要素を考慮する必要があります。計画的な対応を行うことで、制度終了後も有利な投資環境を維持することができます。

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