積立NISAの確定申告について知っておきたいポイントと実例解説

資産運用、投資信託、NISA

積立NISAは税制優遇措置が受けられる投資制度ですが、確定申告が必要かどうかは、実際の状況に応じて異なります。この記事では、積立NISAにおける確定申告の必要性について解説し、具体的な例を交えながら分かりやすく説明します。

積立NISAとは?基本的な仕組みと特徴

積立NISA(つみたてニーサ)は、長期的に少額の投資を行うために作られた日本の投資制度です。年間40万円までの投資に対して、最長20年間の非課税枠が与えられ、利益にかかる税金が免除されます。税制優遇があるため、多くの人々が利用しています。

この制度の大きな特徴は、非課税枠を活用することで、投資信託の配当金や売却益に対して税金がかからない点です。ただし、すべての人が確定申告を行う必要があるわけではありません。

確定申告が必要な場合とは?

積立NISAを利用している場合、通常、確定申告は不要です。しかし、いくつかの条件が整うと、確定申告を行う必要があります。例えば、他の投資所得と合わせて年間20万円を超える利益がある場合などです。

例えば、積立NISAで得た利益が5万円で、別の株式投資で15万円の利益を得た場合、合計で20万円を超える利益となり、確定申告が必要となります。実際に利益が発生するまでには時間がかかるため、事前に把握しておくことが重要です。

確定申告をしないとどうなる?

積立NISAにおいて確定申告を行わなかった場合、税務署から指摘を受けることは少ないですが、過剰な税金を支払うことになる可能性があります。特に、他の投資で得た利益と合わせて、利益が20万円を超えた場合、申告漏れとなり、本来払うべき税金を後から支払うことになります。

また、過去に積立NISAで得た利益が非課税であることを忘れてしまい、別途課税された場合でも、税務署が指摘することもあります。後々、確定申告を行うことが必要なケースを避けるためにも、状況をよく確認しておきましょう。

確定申告が不要な場合の例

では、積立NISAを利用している場合で、確定申告が不要なケースもあります。例えば、以下のような場合です。

  • 積立NISA以外の投資での利益が20万円以下の場合
  • 給与所得者で、会社が年末調整をしている場合
  • 配当金などが非課税となる場合(例えば、積立NISAを通じて投資している投資信託で配当金が発生した場合)

このような場合、特別な手続きは不要です。積立NISAだけで運用している場合、確定申告を行う必要はありません。

まとめ

積立NISAを利用している場合、確定申告が必要かどうかは、他の投資による利益の有無や金額に依存します。基本的には、積立NISAで得た利益が20万円を超えない限り、確定申告は不要です。しかし、他の投資との合計利益が20万円を超える場合は、確定申告を行う必要があります。税務署からの指摘を避けるためにも、税制に関する理解を深め、確定申告の必要性を把握しておきましょう。

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