近年、銀行法で注目される「最低資本金10億円規定」や「主要株主20%ルール」は、本当に2013年の欧州規制影響によるものなのでしょうか?その背景と法改正の経緯を、理解しやすく整理します。
● 2013年(平成25年)の銀行法改正とは?
2013年に施行されたのは、いわゆるバーゼルⅢを受けた自己資本比率強化や、大口信用供与ルールの見直しでした。
一例として、資本金要件の引き上げがあり、政令で「ただし額は20億円を超えない」とされた条文が施行規則に明記されました :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
● 「最低資本金10億円等」の出所
銀行法施行令第3条では、「政令で定める額は20億円とする」とし、施行規則では段階的な資本金要件として「10億円→15億円→20億円」が明記されています :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
● 「主要株主20%ルール」の意味とは?
銀行法第2条では、主要株主の基準値を「20%の議決権保有」として定義。
ただし、内閣府令で細かく要件を定めており、一定の条件下では15%とする特例もあります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
● 2013/36号規則との関係
日本の銀行法改正は、国際ルール(バーゼルⅢ)への対応であり、日本版「2013/36規則」相当とも言えます。
ただし、法律や政令の文言には明確に「2013/36」の文言は含まれておらず、日本特有の段階的調整が行われています。
● なぜ段階的に資本金要件を引き上げたのか?
国際的な資本強化の動きに合わせ、日本の中小銀行も準備期間を必要としたためです。
金融庁の規制文書にも、「10億→15億→20億」へのステップアップが明記されています :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
◎ まとめ
銀行法の「10億円資本金」「20%ルール」は、海外のバーゼル規制(2013/36相当)への対応として、日本の法律や省令に段階的に取り入れられたものです。
直接的な「2013/36の翻訳」ではなく、国際基準を踏まえた日本独自の法改正といえます。

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