NISA(積立)の口座引き継ぎについて、妻が先に亡くなった場合の取り扱い

資産運用、投資信託、NISA

NISA口座は、税制優遇を受けて積立投資を行うことができる便利な制度です。しかし、夫婦で共有している場合、万が一のことが起こった際にその資産の引き継ぎについては気になる点が多いかもしれません。

1. NISA口座の基本的な取り扱い

NISA(少額投資非課税制度)には、一般NISAと積立NISAがあり、いずれも個別の口座を開設して利用します。NISA口座は、基本的に名義人である本人しか使用できませんが、資産運用を行う際に夫婦で共同で口座を開設して運用することも可能です。しかし、資産を他者に引き継ぐ際には、いくつかの条件が必要となります。

2. 妻が先に亡くなった場合、NISA口座はどうなるのか?

万が一、妻がNISA口座を運用中に先に亡くなった場合、その口座の資産については「相続財産」として取り扱われます。したがって、NISA口座自体は相続人が引き継ぐ形となりますが、夫がそのまま引き継ぐことができるわけではありません。

通常、相続人は相続手続きが完了するまで、その口座に関する運用は一時的に停止されることがあります。その後、相続手続きに基づいて、資産をどうするかの判断をすることになります。

3. 相続人が引き継ぐ方法と注意点

妻が開設したNISA口座の資産を夫が引き継ぐ場合、まずは相続手続きを行い、遺産分割協議を行った後に、相続財産としてその資産をどう扱うかを決定します。

ただし、NISAの税制優遇措置は相続後には適用されないため、相続した資産をそのまま保有し続けることは可能ですが、NISA口座としての税制優遇は適用外となります。相続手続き後、次のステップとして一般的には、税制優遇のある口座を新たに開設し、その口座で資産運用を続けることが求められることがあります。

4. NISA口座を引き継ぐための具体的な手続き

実際にNISA口座を引き継ぐためには、まずは妻のNISA口座が閉鎖されることになります。その後、相続手続きを通じてその口座に含まれる資産を相続人が保有することになりますが、NISA口座としての税制優遇はその時点で終了します。

その後、相続人が新たにNISA口座を開設する際には、再度申し込みが必要となります。再度、新たなNISA口座を開設する場合には、口座開設の申し込み書類を提出することが求められます。

まとめ

妻が先に亡くなった場合、NISA口座自体をそのまま夫が引き継ぐことはできません。しかし、相続手続きが完了した後に、相続人がその資産を引き継ぎ、別途新たにNISA口座を開設して運用を続けることは可能です。大切なことは、相続後の手続きをしっかりと行い、その資産をどうするかを決定することです。

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