株式を売却して利益(譲渡益)が出た場合、税金がかかるかどうかは口座の種類や申告の有無など、いくつかの条件によって異なります。この記事では、特に〈一般口座〉を利用している場合において、「含み益(売却前の利益)ではなく、実際に売却して利益が確定した場合」や、「年20万円未満なら税金を払わなくてもよいのか」という点を整理します。
一般口座とは何か/特定口座との違い
まず、証券会社で開設する口座の中には「特定口座(源泉徴収あり・なし)」「一般口座」などがあります。〈一般口座〉では、証券会社が年間取引報告書を発行しないため、利用者自身が売却益の計算・確定申告を行う必要があります。 [参照]
これに対して、〈特定口座(源泉徴収あり)〉を選んでいれば、証券会社が税金を源泉徴収して納税まで代行してくれるため、確定申告が不要になるケースが多いです。 [参照]
売却益・含み益・確定申告の関係
重要な点として、 **「含み益(まだ売却していない評価上の利益)」は課税対象になりません**。売却(または評価替え時の特例を除く)して利益が確定して初めて、譲渡益として課税の対象となります。 [参照]
そして、一般口座で売却益が出た場合は、原則として「譲渡所得」として確定申告が必要になります。 [参照]
「年間20万円未満なら申告不要」という誤解とその正確な意味
「給与所得者が一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で株の売却益を出したとき、利益が年間20万円未満なら確定申告不要」という記述を見かけますが、これは主に「配当等・雑所得・副業所得」のケースに関する税務のルールに由来するもので、株式譲渡益の申告分離課税のルールとは異なります。 [参照]
株式譲渡益に関しては、上場株式等の譲渡益には一律 20.315%(所得税+住民税)の税率が適用され、一般口座で売却益が出たら原則申告対象です。 [参照]
具体例:SBI証券・一般口座での売却益20万円未満の場合
〈例〉Aさんが〈一般口座〉で株を1 年以内に売却して利益10万円を確定させたとします。給与所得者で、その他の所得も通常範囲内であるとします。
この場合、売却益10万円でも「申告が原則必要」です。理由として、上場株式等の譲渡益は申告分離課税となるため、「年間〇万円未満だから申告不要」という基準が直接適用されないからです。もちろん、他の条件(損失繰越控除枠・特定口座源泉徴収あり等)で実務的に申告をしなくてもよいケースが生じる可能性はありますが、「一般口座+売却益」が20万円未満だからといって自動的に税金払わなくてよいとは言えません。
まとめ
結論として、〈一般口座〉を利用して売却益が出た場合には、含み益ではなく「確定した売却益」が課税対象となり、年間20万円未満だからといって自動的に税金が不要というわけではありません。真に税金が不要になるかどうかは「口座種別」「源泉徴収の有無」「申告分離課税の適用状況」「他の所得との関係」など複数の条件に左右されます。
そのため、売却を行ったら年間の譲渡益を把握し、口座種別や税務処理の状況を確認したうえで、必要に応じて税理士・証券会社の税務サポート窓口などに相談することが望ましいでしょう。
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