NISAでVTIを購入した後の預り金・税金・移管について初心者向けに解説

資産運用、投資信託、NISA

ETF投資をNISA口座で始めたばかりの方の中には、「注文後の預り金の残高」や「外国税の還付方法」、「NISA満了後の扱い」などについて疑問を持たれる方も多いでしょう。特に人気の米国ETF『VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)』はNISAの成長投資枠でも利用可能で、多くの投資家が活用しています。この記事では、楽天証券などでNISAを使って米国ETFを買った際に初心者がつまずきやすいポイントを丁寧に解説していきます。

VTIを成長投資枠で購入したのに預り金が残っている理由とは?

楽天証券でVTIを購入した後に預り金が残っている場合、いくつかの可能性があります。まず考えられるのは、注文が一部約定しなかった(例:指値注文で約定数が満たされなかった)か、為替レートの変動により想定より少ない資金で購入できたケースです。

特にVTIは米国ETFのため、米ドル建てで取引されます。日本円からドルへの為替変換後、実際の購入金額との差額が「預り金(円)」として残ることがあります。残高は自動で再投資されたり、再注文されたりすることはありません。

米国ETFの分配金にかかるアメリカの税金とその還付方法

VTIを保有していると、年4回程度の分配金(配当)を受け取ることができます。この配当に対しては、アメリカで10%の源泉徴収税が差し引かれます。たとえNISA口座で非課税であっても、日本の非課税は国内税のみが対象のため、米国税は原則として控除されます。

この米国源泉税については、確定申告により一部還付を受けられる可能性があります。具体的には「外国税額控除」を利用して、国内課税分と合算して調整する形です。ただし、NISA口座では国内課税がないため、還付対象がないケースもあります。結果として、NISAでは米国分の税は戻らないというのが基本的な結論です。

確定申告が必要なケースと不要なケース

もしVTIなどを特定口座(源泉徴収あり)で保有している場合、確定申告なしで自動的に国内税が処理されます。この場合でも米国税は差し引かれているため、所得が一定以上ある方や、還付を狙いたい場合は確定申告での外国税額控除を検討すると良いでしょう。

一方、NISA口座での運用で確定申告をしても、還付は基本的に受けられません。なぜなら、日本側でそもそも課税されていないからです。ただし、給与所得などの他の税控除との関係で申告が有利になるケースも稀にあります。

NISA満了後の投資信託やETFはどうなる?

NISA制度では、保有している資産が非課税期間を終えた場合、「ロールオーバー(翌年枠への移管)」「課税口座への移管(特定口座または一般口座)」のいずれかが選択されます。

旧制度のつみたてNISAなどではロールオーバー不可でしたが、新NISAでは制度変更により一部の柔軟性が向上しています。ただし、成長投資枠やつみたて枠の上限を超えたロールオーバーは不可です。

期限後は自動で特定口座に移るわけではありません。楽天証券などでは移管の選択をしないと「一般口座」扱いになる可能性があるため、注意が必要です。

まとめ:NISAで米国ETFを買った後に知っておくべきこと

楽天証券でVTIをNISA口座で購入後、預り金が残っているのは一部未使用分があるためで、自動で再投資はされません。また、分配金にかかる米国税はNISAでは原則還付されません。NISA満了後は自動で特定口座へ移されるのではなく、投資家自身が選択する必要があります。

こうした制度や税の知識を理解しておくことで、NISAやETF投資をより効果的に活用することができます。わからない点は、証券会社のサポートや税理士に相談するのも良いでしょう。

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