投資信託の課税については、特に内部での分配金の扱いとその課税有無を巡って混乱しやすい部分があります。とくに特定口座やNISA口座でない一般口座での保有時において、分配金の再投資がどのように扱われるのかを正しく理解することは、資産運用上の重要な知識です。
投資信託の分配金とは?その種類と扱い
投資信託では、収益の一部が「分配金」として投資家に還元されることがあります。分配金には大きく以下の2種類があります。
- 普通分配金:課税対象となり、約20.315%の源泉徴収が行われます。
- 元本払戻金(特別分配金):課税対象外で、投資元本を取り崩す形となります。
この分配金が出た時点で、投資家に現金として支払われる場合は税金が引かれるのが原則です。
内部再投資される利益に課税はある?
「内部再投資型」の投資信託(無分配型)の場合、収益が出てもファンドの中で再投資に回され、投資家に直接支払われるわけではありません。この場合、課税は行われません。これは「みなし分配」が行われていない限り、投資家の手元に利益が発生していないと見なされるためです。
一方で、ETFや一部のインカム型投資信託のように定期的に分配されるタイプでは、分配金支払い時に自動的に課税されます。
課税タイミングは「利益確定」時のみが原則
再投資型ファンドの場合、ファンドを売却したときに初めて課税対象になります。売却益に対して、20.315%の譲渡所得税がかかります。つまり、内部でどれだけ運用益が出ていても、売却するまで課税されないということです。
これは、株式投資と同様の仕組みで、「利益が確定してはじめて税金が発生する」という税法上の原則に基づいています。
「税引き後再投資」は誤解されやすいポイント
「内部で出た分配金が税引き後に再投資されている」との説明は誤解を招きがちです。正しくは、投資信託がファンド内で得た配当収入等については、源泉徴収を受けてから再投資されるため、その部分についてはすでに課税済みとなります。
ただし、この税はファンドレベルで発生しており、個別の投資家が課税されているわけではありません。つまり、ファンドの純資産に影響はあるが、投資家に直接課税されるものではないという点が重要です。
課税の実例:インカム型 vs 無分配型ファンド
例1:分配金ありファンド
年間で2万円の普通分配金が出た場合、そのうち約4,063円が税金として源泉徴収され、残り約15,937円が投資家に支払われます。
例2:無分配型ファンド
年間で2万円の含み益が出ても、それがファンド内で再投資されるだけで、売却しない限り課税されません。売却時に譲渡益として課税されます。
まとめ:課税タイミングと仕組みの理解が投資判断を左右する
投資信託の税金については、「いつ」「誰に対して」「どの利益に」課税されるかを正確に知ることが重要です。再投資型ファンドであれば課税は売却時まで発生しませんし、分配型であれば支払時に課税されます。税制を理解した上で、自分の投資スタイルに合った商品選びを行いましょう。

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