公正証書遺言の手数料や証人についての疑問を解決!作成の流れと費用

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公正証書遺言を作成する際の手数料や証人について、そして作成後の金額変更について気になる点を解説します。公正証書遺言を作成する際の基本的な流れや必要な情報を整理しましょう。

公正証書遺言の手数料について

公正証書遺言を作成する際の手数料は、遺産額に応じて決まります。3000万円以下の遺産の場合、通常の手数料として26000円に加え、証人2名分の手数料13000円が必要です。このため、遺産額3000万円以下の場合、合計39000円程度の手数料がかかります。

証人の手数料は、遺言書作成に必要な費用に含まれており、証人2名が必要となります。友人に証人を頼む場合、お礼としては1万円程度が一般的です。

証人の選び方とお礼について

公正証書遺言には証人が2名必要ですが、証人は必ずしも法律に精通している必要はありません。友人や知人でも問題ないですが、証人としての役割を理解してもらうため、お礼をきちんと渡すことが重要です。お礼の相場としては、1名につき1万円程度が適切ですが、感謝の気持ちを込めて適切な金額を考えましょう。

また、証人は遺言者と利害関係がない人である必要があるため、親族や相続人は証人として立つことができません。信頼できる第三者にお願いしましょう。

遺産額が変更された場合、遺言書を作り直す必要があるか

公正証書遺言を作成した後に遺産額が増える場合、遺言内容の見直しや作り直しが必要になることがあります。特に、遺産額が変更された場合は、遺言書の内容も再度確認する必要がありますが、その際、税金や相続の仕組みも変わることがあります。

もし、遺産額が増えても、遺言書自体が法的に問題ない内容であれば、必ずしも再作成が必要なわけではありません。しかし、遺産額や相続人の変更がある場合は、遺言書を修正したり新たに作成することをお勧めします。

公証役場での手続きにかかる時間について

公証役場で公正証書遺言を作成する手続きには、通常1~2時間程度の時間がかかります。事前に必要書類や証人の準備を整えておくことで、スムーズに手続きが進みます。

公証人と事前に打ち合わせをすることで、遺言書が正式に作成されるまでの流れもスムーズになります。遺言書の内容に関して事前にしっかりと考え、打ち合わせ時に確認しておくことが大切です。

まとめ

公正証書遺言の手数料や証人の選び方について、そして遺言書作成後に遺産額が変わった場合の対応について解説しました。公正証書遺言は、法的に効力がある遺言書を作成するための重要な手続きです。証人を依頼する際はお礼の金額を考慮し、遺産額変更後には必要に応じて再作成を検討しましょう。

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