バイナリーオプションで異なる業者を利用し、それぞれで損失と利益が出た場合、確定申告時の扱いに戸惑う方は少なくありません。特にサービス終了した海外業者の損失をどう扱うか、現在の利益と通算できるのかは重要なポイントです。この記事では、税務上の基本的なルールと対応方法をわかりやすく解説します。
バイナリーオプションの税区分:雑所得の扱い
バイナリーオプションで得た利益や損失は、原則として「雑所得」として課税対象になります。特に海外業者を使っている場合、申告分離課税(20.315%)の対象ではなく、総合課税として所得税が課されるケースが多いため注意が必要です。
ただし、国内登録業者でのバイナリー取引は「先物取引に係る雑所得等」として、他の先物商品やFXなどと同様に損益通算が可能な場合があります。
サービス終了業者の損失は損益通算できる?
損益通算とは、ある取引での利益から別の取引での損失を差し引いて、課税対象となる所得を調整することです。ハイローオーストラリアなどのサービス終了業者で発生した損失も、同一の「総合課税雑所得」の範囲であれば、他の雑所得と損益通算可能です。
ただし、証拠資料(取引履歴・損益証明書など)が必要ですので、サービス終了前に記録をしっかり保存しておくことが前提です。
ファイブスターマーケットの利益と合算は可能?
ファイブスターマーケットのような現行で利用している海外業者で得た利益も「雑所得」に該当します。したがって、ハイローオーストラリアの損失とファイブスターマーケットの利益は合算(損益通算)して申告が可能です。
例:
・ハイローオーストラリアでの損失:▲32万円
・ファイブスターマーケットでの利益:+50万円
⇒ 課税対象の所得:50万円 – 32万円 = 18万円
確定申告の方法と必要書類
雑所得として申告するには、以下の書類・情報が必要です。
- 各業者の年間損益の明細(証拠資料)
- 所得の計算根拠
- 確定申告書B・雑所得の明細
国税庁の公式サイトを参考に、e-Taxや書面での申告が可能です。
住民税の申告と注意点
雑所得に該当する利益は、所得税だけでなく住民税の課税対象にもなります。確定申告を通じて自動的に住民税にも反映されますが、住民税の申告不要制度を利用したい場合は、申告時に明示する必要があります。
副業としてバイナリーを行っている会社員の場合、住民税から本業にバレるリスクも考慮しておくと安心です。
まとめ:バイナリー損益も正しく申告すれば問題なし
バイナリーオプション取引の損失と利益は、税法上では「雑所得」として扱われ、原則として通算可能です。特に複数業者にまたがる取引を行っている場合、損益の記録と資料の保存が申告のカギになります。
サービス終了業者でも損益通算はできるケースが多いため、泣き寝入りせず、正しい知識で税務処理を行いましょう。

こんにちは!利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。
コメント