外国株式への投資は、特定口座(源泉徴収あり)を利用することで、売買益や配当金に対する税務処理が簡素化されます。しかし、為替差益や外国税額控除の取り扱いについては注意が必要です。本記事では、これらのポイントを詳しく解説します。
特定口座(源泉徴収あり)の仕組みと確定申告の要否
特定口座(源泉徴収あり)を利用すると、証券会社が売買益や配当金に対する税金を自動的に計算・徴収し、納税まで代行します。これにより、原則として確定申告は不要となります。
ただし、以下のような場合には確定申告が必要となることがあります。
- 他の所得との損益通算を行いたい場合
- 損失の繰越控除を適用したい場合
- 外国税額控除を受けたい場合
外国税額控除と確定申告の関係
外国株式の配当金には、現地国で源泉徴収される税金が課されることがあります。日本では、これらの外国税を「外国税額控除」として、二重課税を防ぐ制度があります。
外国税額控除を受けるためには、確定申告が必要です。具体的には、確定申告書に「外国税額控除に関する明細書」を添付し、必要な情報を記載する必要があります。
為替差益の課税と20万円の基準
外国株式の売却益や配当金を円に換金する際、為替レートの変動によって為替差益が生じることがあります。これらの為替差益は「雑所得」として課税対象となります。
年間の為替差益が20万円を超える場合、特定口座(源泉徴収あり)を利用していても、確定申告が必要となります。20万円以下であれば、申告は不要です。
実例:為替差益が発生した場合の対応
例えば、米国株式を1ドル=100円の時に購入し、1ドル=110円の時に売却した場合、為替差益が生じます。この差益が年間で20万円を超えると、確定申告が必要です。
為替差益の計算には、取得時と売却時の為替レートを正確に記録しておくことが重要です。証券会社の取引明細や為替レートの履歴を活用しましょう。
まとめ:外国株投資と税務対応のポイント
外国株式への投資において、特定口座(源泉徴収あり)を利用することで、基本的な税務処理は自動化されます。しかし、外国税額控除や為替差益に関しては、確定申告が必要となる場合があります。以下のポイントを押さえておきましょう。
- 外国税額控除を受けるには確定申告が必要
- 為替差益が年間20万円を超える場合、確定申告が必要
- 取引明細や為替レートの記録を正確に管理する
これらの点に留意し、適切な税務対応を行うことで、外国株式投資を安心して続けることができます。

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