確定拠出年金(iDeCo・DB等)受取時の税金仕組みと具体例でわかる計算方法

資産運用、投資信託、NISA

確定拠出年金の受取時にかかる税金の仕組みは複雑でわかりにくいですが、本記事では計算例を交えながら、退職所得控除や受取形態ごとの税メリット・注意点まで丁寧に解説します。

退職所得扱いとは?税率が軽くなる仕組み

確定拠出年金を一時金として受け取る際、税制上は「退職所得」として扱われ、通常の所得より税負担が軽くなります。これは給与所得等と分離課税され、控除枠が大きいのが特徴です。

具体的には、勤続年数に応じた「退職所得控除」が適用されますが、質問例のように退職控除を使い切っている、という前提なら次に紹介する計算式が適用されます。

計算例:運用益6,000万円・退職所得控除使い切りの場合

例であった

  • 掛金総額:2,000万円
  • 運用終了額:8,000万円
  • 運用益:6,000万円
  • 退職所得控除は0円として計算

この場合、課税対象となる退職所得は

(運用益6,000万円 ÷ 2)=3,000万円

となります。控除枠使い切り前提で、この3,000万円が退職所得として課税対象額です。

税額の計算方法と実効税率のめやす

退職所得に対する税金は所得税+住民税の合計で概ね20%前後になります。例の3,000万円に単純な所得税率40%をかけるのは誤りです。

具体的には、退職所得控除後の所得金額を2分の1にして税額を計算しますが、控除を使い切った上記例では次になります。

  • 退職所得(課税対象):3,000万円
  • 課税所得算出:3,000万円-控除額(ここでは0円)=3,000万円
  • 退職所得控除後の課税対象:3,000万円÷2=1,500万円
  • この1,500万円に対して所得税・住民税がかかります

所得税(15%)+住民税(5%)+復興特別税(0.315%)で合計約20.315%となり、

→税額=約1,500万円×20.315%=約305万円

つまり、受け取り時にかかる税額は約305万円程度、元本2000万円・益6000万円のうち、利益部分3,000万円に対して約1%強となります。

年金形式で受け取った場合も比較してみる

一時金ではなく年金形式で受け取る場合、受け取り額は「雑所得」として課税されますが、年金控除が適用されるため、毎年の負担はさらに軽くなります。

年金形式の場合、控除枠に応じて税負担が減少し、年20万円程度の控除が適用されることもあります。

まとめ|誤解しやすい税負担イメージを正確に把握しよう

確定拠出年金の受取時に適用される税金は、一時金受取でも想像より軽く、運用益全額に重課されるわけではありません。

重要なのは。

  • 退職所得控除の有無
  • 一時金か年金形式か
  • 控除後の課税対象に対する所得税・住民税+復興税率

あなたのケース(控除使い切り・一時金受取)の税額は約305万円。運用益6,000万円に対して、実質税率5%弱となる点を理解しておきましょう。

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