新NISAで親が運用していた場合、口座が亡くなった後どうなる?相続と引き継ぎの仕組みを解説

資産運用、投資信託、NISA

新NISA(少額投資非課税制度)は、将来に向けて長期的な投資を行うために非常に有用な仕組みですが、親が運用しているNISA口座が亡くなった場合、どのように扱われるかについて不安に思う方も多いでしょう。この記事では、親のNISA口座が亡くなった場合の相続や引き継ぎに関するポイントを詳しく解説します。

新NISAの基本的な仕組みと特徴

新NISAは、投資による利益が非課税となる特別な口座であり、2024年から制度が改正され、積立NISAや一般NISAの投資上限が拡充されました。通常、NISA口座で得た利益は非課税であるため、個人投資家にとって非常に魅力的な選択肢となっています。

ただし、NISA口座を開設するのは個人名義であり、口座開設者が生存していることが前提となります。では、親が運用していたNISA口座が亡くなった場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか?

親のNISA口座が亡くなった場合の取り扱い

親が新NISAで投資を行っている場合、万が一その親が亡くなった場合、NISA口座の取り扱いは通常の金融資産の相続と同じように扱われます。つまり、NISA口座自体は相続対象となり、その後、遺族が相続手続きを行う必要があります。

新NISAの口座はそのまま引き継ぐことができませんが、親が亡くなった場合、そのNISA口座の保有していた金融資産(株式やETFなど)は、相続人がそのまま相続することが可能です。つまり、親のNISA口座にある資産は、その後相続手続きを経て、相続人の個別の口座に移されることになります。

新NISA口座の相続手続きとは?

親のNISA口座を相続する際には、一般的な相続手続きを行った後、相続人が金融機関に連絡し、NISA口座の移管手続きを行う必要があります。具体的には、相続人の個別の証券口座に移すことになります。移管後、その証券口座にて新たに投資を行うことができます。

また、相続人はNISA口座を引き継ぐのではなく、新たに自身のNISA口座を開設し、親の資産をその口座に移し替える形になります。これにより、新NISAの非課税枠は相続人自身のものとして再度利用できることになります。

売却した場合、相続の扱いはどうなるか?

親のNISA口座内の資産が売却された場合、その資産は相続財産として扱われ、売却時の利益は相続税の課税対象となることがあります。NISA口座の非課税枠は親が生存している間に利用されていたものなので、亡くなった後に売却して利益が出ても、それは相続財産に含まれることになります。

売却した後の相続手続きでは、NISA口座の資産が現金として残り、その現金は相続財産として分割されることになります。このため、資産を売却せずにそのまま相続した方が、非課税のメリットをそのまま享受できることになります。

まとめ:親のNISA口座を相続する際のポイント

親が新NISAで運用していた場合、亡くなった後はその資産を相続することができますが、NISA口座自体は引き継げません。相続人は、相続手続き後、自分名義の証券口座に移管して運用を続けることになります。

もし、親のNISA口座内にある資産を売却する場合、その利益は相続税の対象となる可能性があるため、注意が必要です。資産をそのまま引き継ぐ場合、NISA口座の非課税枠は再度利用可能ですが、売却しない方が税制上有利な場合もあります。

新NISAに関連する相続手続きについては、税理士や金融機関の窓口で詳細なアドバイスを受けることをおすすめします。

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