相続した株を売却したときの税金の仕組みと注意点|取得価格・課税・還付まで徹底解説

株式

相続によって取得した日本株を売却する際、どのようにして課税額が決まり、また非課税世帯の場合にはどのような取り扱いになるのか、不安に思う方も多いでしょう。この記事では、取得価格の判断、課税の仕組み、住民税非課税者の還付制度などについて、実例を交えて詳しく解説します。

相続株の取得価格は「相続時の時価」が基本

相続で取得した株式を売却する場合、売却益(譲渡益)は「売却価格 − 取得価格」で計算されます。ここでの取得価格は、亡くなった方が株を購入した価格ではなく、相続時点の株価(時価)が取得価格となります。

たとえば、故人が10年前に1株500円で買った株が、相続時に1株1,200円だった場合、あなたの取得価格は1,200円です。仮にその後、1株1,300円で売却すれば、課税対象の利益は100円となります。

証券会社をまたいで移管した場合の課税の扱い

夫の証券口座(例:丸三証券)からあなたの証券口座(例:楽天証券)へ移管された場合でも、楽天証券では「相続時の時価」が取得価格として登録されるのが原則です。

ただし、稀に正確な取得価格が証券会社に登録されていないケースもあるため、楽天証券の口座内で該当株の「取得単価」が確認できるかをチェックしましょう。不明瞭な場合は、相続税の申告書類や当時の株価を調べておくと安心です。

株式売却益の課税内容:所得税+住民税

株を売却して利益が出た場合、所得税15.315%と住民税5%、合計20.315%の税金が源泉徴収されます。

売却時には、自動的にこれらの税金が差し引かれる仕組みとなっているため、売却益があれば原則として税金は即時に引かれます。

住民税非課税者の売却益への対応と還付手続き

たとえ住民税非課税世帯であっても、特定口座(源泉徴収あり)で株を売却すると、いったん20.315%の税金が引かれてしまいます。

しかし、確定申告を行うことで、住民税や所得税の還付を受けられる可能性があります。年収が遺族年金のみで、他に課税所得がない場合、売却益が基礎控除以下に収まれば、全額還付されるケースもあります。

具体的には、国税庁の確定申告書作成コーナーを利用することで、還付申請が簡単にできます。

課税を避ける別の方法:「特定口座(源泉徴収なし)」や「NISA口座」

今後の売却においては、「特定口座(源泉徴収なし)」に変更しておけば、自分で確定申告を選択できるため、課税タイミングを調整できます。

また、一定の要件を満たせば、NISA口座(非課税口座)に移管して売却益が非課税となる仕組みもありますが、相続株のNISAへの移管はできないため、新規投資の際にのみ有効です。

まとめ:相続株売却は「取得価格」と「還付申請」がカギ

相続した株を売却する際には、「相続時点の株価」=取得価格が基準となり、たとえ購入当時の価格を知らなくても問題はありません。売却益が出れば、所得税と住民税の合計20.315%が自動で引かれますが、住民税非課税世帯の場合は、確定申告による還付を受けることが可能です。

ご自身の口座で取得単価を確認し、場合によっては証券会社に相談したうえで、納税手続きを最適化していきましょう。大切な資産を上手に管理するためにも、税制度の理解と活用が重要です。

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