株式投資において、年末などに行われることの多い「損出し(損切りによる節税)」は、確定申告や年間取引報告書に大きく影響を与える重要なテクニックです。とくにPTS(私設取引システム)を使った同日再購入について、税制上どのように扱われるのかを解説します。
株の「損出し」とは?
株式の売却損を確定させることで、同一年内の他の売却益と相殺し、譲渡益課税(約20%)を減らす節税手法を「損出し」と呼びます。例えば、ある銘柄を1300円で購入し、1000円で売却した場合は300円の損失が確定します。
この損失は、同一年内に出た他の銘柄の利益と合算され、最終的な課税所得が少なくなるため、節税につながります。
同一銘柄をすぐ買い戻すとどうなる?
売却した銘柄を同じ日に買い戻した場合、損出しによる節税が可能かどうかは、税務上の「実質的な取引の有無」が鍵となります。
現状の日本の税制では、同一銘柄を売却した当日に再購入しても、節税は一応可能とされています。税法上では明確な否認規定は存在せず、証券会社も特に制限を設けていません。
ただし、明らかに節税目的のみで頻繁に行っている場合や、税務署から否認された過去の事例があるため、年内であっても日を空けた売買がより無難とされています。
PTS取引を使った同日再購入のケース
たとえば、以下のような流れを考えてみましょう。
- 日中(ザラ場)で1300円取得の株を1000円で売却し損失確定
- 同日夜のPTSで1000円で同一銘柄を買い戻す
この場合、税務上は損失を確定した上で新しい取得価格1000円の株を保有することになります。PTSでの取引も通常の株式取引として扱われますので、問題なく節税対象になります。
ただし、PTS取引も証券会社によっては年間取引報告書に反映されるタイミングや記載方法が異なるため、証券会社のサポートに確認すると安心です。
実際の損出し節税の活用例
たとえば、A株で10万円の利益が出ており、B株で5万円の含み損がある場合、B株を年内に売却して損失を確定すれば、課税対象の利益は5万円に減少。節税額はおよそ1万円(20%)にもなります。
このように、売却益と損失のバランスを見て戦略的に「損出し」することが、税金対策では有効です。
損出しの際の注意点
- 短期間の売買が繰り返されると税務署から目をつけられる可能性
- 信用取引や配当狙いとの兼ね合いも考慮が必要
- 特定口座・源泉徴収ありの場合でも確定申告で損益通算することで節税が可能
売買記録はすべて証券会社が把握しているため、正確な記帳と証拠管理も大切です。
まとめ:PTSでの損出しは原則OKだが慎重に
今回のように、ザラ場で損出しし、同日にPTSで買い戻した場合でも、節税は基本的に有効です。ただし、意図的な税逃れと見なされないよう、取引のタイミングや頻度には注意が必要です。
不安な場合は税理士や証券会社に相談し、正確な記録と証拠を残すことで、安心して節税効果を得られるようにしましょう。

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