デイトレードで得た利益が一定金額を超えると、扶養のままでいられるのか不安になる方も多いはず。特に専業主婦の方にとっては、税務上の扶養と社会保険上の扶養の違いを正しく理解しておくことがとても重要です。この記事では、特定口座で取引している専業主婦が130万円以上の利益を出した場合に、扶養の扱いがどうなるのか、社会保険・税務の両面から丁寧に解説します。
税金と扶養:特定口座なら扶養に関係ない?
まず税金面での扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)についてです。証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で取引をしている場合、その利益はすでに税金(所得税・住民税)が自動で引かれており、配偶者の所得として合算されることはありません。
つまり、年収103万円や150万円などの税制上の扶養枠は影響を受けません。そのため、配偶者控除・配偶者特別控除は引き続き受けられる可能性があります。
社会保険の扶養はまったく別のルール
一方で、社会保険の扶養(健康保険・年金)は税とは別の基準で判定されます。多くの保険組合や協会けんぽでは、被扶養者の年間所得が130万円未満であることが条件です。
この「所得」には、特定口座での株の利益も含まれます。たとえば、1年で株の譲渡益が130万円を超えた場合、健康保険の扶養から外れ、自分で国民年金や国民健康保険に加入する必要があります。
所得のカウント方法:130万円の判定はどうする?
社会保険で見る「130万円の所得」とは、基本的には「年間の見込み収入」で判定されます。ポイントは次のとおりです。
- 株の利益=譲渡益や配当金も含まれる
- 源泉徴収されていても「所得」としてカウントされる」
- 短期的でも継続的・反復的な収入であれば「継続所得」とみなされる
そのため、一時的でも月収換算で108,334円以上(年130万円超)になれば、社会保険の扶養条件から外れることになります。
実際に130万円を超えたらどうすればいい?
もしデイトレで130万円以上の利益を出した場合、以下のような対応が必要になります。
- 配偶者の勤務先に扶養から外れる旨を報告
- 自分で「国民健康保険」「国民年金」の加入手続き(役所で)
- 所得が継続しないなら、次年度以降に扶養へ戻ることも可能
保険組合によっては、申告義務を怠った場合に遡って保険料を請求されることもあるため、事前に年金事務所や保険組合に相談しておくことが安心です。
専業主婦のデイトレードは「副業」なのか?
一般的に、短期間のトレードでも繰り返し行っていれば事業的性質があるとみなされ、税務・社会保険上で影響を及ぼします。
特に証券会社の年間取引報告書を提出するように言われた場合は、「扶養でいたいから黙っておく」は通用しません。必要な届け出を怠らないようにしましょう。
まとめ:特定口座の利益は税には影響しないが、社会保険は要注意
専業主婦がデイトレで130万円を超える利益を得た場合、税務上は問題なくても、社会保険上は扶養から外れる可能性が高いことを理解しておくことが大切です。
「扶養に入っているから大丈夫」と安心せず、自分の年間収入(利益)を把握し、早めに専門窓口へ相談することでトラブルを防ぐことができます。

こんにちは!利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。
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