株式投資で利益が出たとき、特定口座(源泉徴収あり)を使っていると税金は自動で差し引かれます。しかし、年間の利益が20万円以下の場合、どのような税金扱いになるのか混乱する人も多いです。この記事では、初心者でも理解しやすいように税金の基本や「20万円ルール」の誤解について解説します。
特定口座・源泉徴収ありの仕組み
「特定口座(源泉徴収あり)」は、証券会社が売却益などに対する税金を自動で計算し、利益が出た時点で約20.315%(所得税15.315%+住民税5%)を天引きします。
たとえ年間利益が1万円でも、この税率で課税されるため、投資家は確定申告をしなくても済むのが大きな特徴です。
「20万円以下なら税金がかからない」は誤解
よくある誤解に「年間20万円以下の利益なら税金がかからない」というものがあります。これは“確定申告が不要になる”だけであり、税金そのものが免除されるわけではありません。
源泉徴収ありの口座では、利益が20万円以下であっても証券会社が自動的に税金を引くため、実質的には課税されています。
確定申告が不要になる条件とは?
以下の条件を満たす場合、「確定申告不要」となります。
- 給与所得者で、年末調整が済んでいる
- 副収入(雑所得や株の利益など)が年間20万円以下
- 源泉徴収ありの特定口座を使っている
この条件を満たすと、確定申告しなくてもペナルティはありませんが、天引きされた税金は戻ってこない点に注意が必要です。
還付を受けたいなら確定申告すべき
例えば、配当金や売却益で天引きされた税金を取り戻したい場合、あえて確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。
特に、株式で損失が出た年に他の利益と損益通算することで、払った税金を取り戻せるケースもあります。これを知らないと、税金を無駄に払い損ねることになります。
具体例:年間利益が15万円だった場合
源泉徴収ありの特定口座で年間15万円の利益が出たAさんは、約3万円(20.315%)の税金が自動で引かれました。この金額は、20万円以下でも課税対象になります。
Aさんが年収500万円の給与所得者で副収入が株のみの場合、確定申告は不要です。ただし、同年に損失がある他の取引があれば、申告することで税金が戻る可能性があります。
NISA口座との違いにも注意
NISA口座での取引は非課税扱いです。利益がいくらであっても税金はかかりません。一方、特定口座では少額でも課税されるので、資産運用の戦略を立てるうえで大きな違いとなります。
NISA口座と特定口座を併用することで、税金を最小限に抑える方法も考えられます。
まとめ
特定口座(源泉徴収あり)では、利益が年間20万円以下であっても約20.315%の税率で税金が自動的に引かれる点がポイントです。「20万円以下なら非課税」という誤解には注意し、必要に応じて確定申告や損益通算を活用しましょう。
賢く節税するには、自分の取引状況と所得の全体像を把握したうえで、最適な申告方法や口座の使い分けを検討することが大切です。

こんにちは!利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。
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