投資初心者から経験者まで、多くの方が利用している楽天証券。特定口座(源泉徴収あり)と新NISA口座を併用している場合、利益にかかる税金や確定申告の必要性について疑問を持つことがあるかもしれません。この記事では、税制の仕組みを丁寧に解説しながら、実際の手続きや留意点を具体的に紹介します。
新NISAの利益は非課税、確定申告は不要
まず、新NISA(少額投資非課税制度)の口座で得た利益については、売却益も配当金も非課税となります。これは、成長投資枠でも積立投資枠でも同様で、たとえ年間の利益が大きくても税金はかかりません。
そのため、新NISA口座での取引のみであれば、確定申告をする必要は基本的にありません。
特定口座(源泉徴収あり)の税金処理と確定申告
楽天証券などで「特定口座(源泉徴収あり)」を選択している場合、売却益や配当金に対する税金は、証券会社が自動的に計算・徴収し、納税まで行ってくれます。
所得税・住民税合わせて約20.315%が自動で差し引かれます。そのため、一般的な給与所得者で副業などの追加収入がない場合は、確定申告をしなくても問題ありません。
住民税の扱いも自動で処理される
源泉徴収ありの特定口座では、住民税の分も含めて税金が差し引かれています。証券会社が自治体へ納付する仕組みになっているため、自分で住民税の申告をする必要もありません。
ただし、「ふるさと納税」や「医療費控除」などで確定申告を行う場合には、特定口座の損益も申告するか選ぶ必要があります。これにより、申告不要の利益が誤って二重に課税されることは避けられます。
確定申告をした方がよい場合とは?
以下のようなケースでは、確定申告を検討することで節税できる可能性があります。
- 年間で損失が出ている(損益通算を活用したい)
- 異なる証券会社で複数口座を保有している
- 株の配当金に対して総合課税を選択して節税したい
たとえば、A証券で+20万円、B証券で-15万円だった場合、損益通算によって課税対象額を実質5万円に抑えることができるケースもあります。
年末調整との関係について
会社で年末調整を受けている方が特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合でも、株式の利益は年末調整の対象外です。そのため、特に手続きをする必要はありません。
ただし、源泉徴収なしの口座を利用している場合は、会社員であっても確定申告が必要になることがあるため注意しましょう。
まとめ:制度を正しく理解して不要な申告や納税を避けよう
楽天証券で「特定口座(源泉徴収あり)」と「新NISA口座」を併用している場合、基本的には確定申告の必要はありません。税金はすでに自動で処理されており、住民税も含まれています。
しかし、損益通算や控除を活用したい場合などには、確定申告を行うことでメリットがあるケースもあります。自身の投資状況に合わせて、最適な対応をとるよう心がけましょう。

こんにちは!利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。
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