長期的な積立投資は資産形成の王道ですが、NISA口座以外で行う場合には利益に税金がかかる点を忘れてはいけません。この記事では、投資信託で毎月10万円ずつ20年間積み立て、最終的に3600万円に増えた場合の税金について、わかりやすく解説します。
投資信託の利益にかかる税金の基本
一般口座や特定口座(NISA以外)で得た投資信託の売却益には、約20.315%の税率がかかります。これは、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の合計です。
たとえば、元本2400万円が3600万円に増えたとすれば、利益は1200万円です。これに20.315%を掛けると、税額は約243万7800円となります。
【具体例】20年間の積立と課税計算のシミュレーション
・毎月積立額:10万円
・期間:20年(240か月)
・積立総額:10万円 × 240 = 2400万円
・最終評価額:3600万円
・利益:3600万円 − 2400万円 = 1200万円
課税額:1200万円 × 20.315% = 約243万7800円
つまり、実際に手元に残るのは3600万円 − 243万7800円 = 約3356万円です。
誤解されやすい「利益の半分が税金になる」説
質問にもあるように、「利益の半分くらいが税金になるのでは?」と感じる方も多いですが、これは間違いです。日本では、株式や投資信託の利益に対する税率は一律で20.315%に設定されています。
たとえ1200万円の利益があっても、税金はその約5分の1程度にとどまります。
NISAとの違いと非課税メリット
NISA(新NISA含む)では、一定の投資上限内での運用益が非課税になります。そのため、今回のように大きな利益を出した場合、NISA口座であれば税金ゼロです。
一方、特定口座などでは前述の通り税金が発生するため、長期投資ではNISAの活用が強く推奨されます。
複数年にわたる利益と税のタイミング
投資信託の課税タイミングは「売却時」です。毎年の運用益には課税されず、売却して利益が確定したときに課税対象となります。
よって、途中で一部売却した場合は、その時点での利益分にのみ課税され、残りの分は保留になります。
確定申告は必要?源泉徴収あり・なしの違い
証券口座が「源泉徴収あり特定口座」であれば、売却時に自動で税金が引かれるため、原則として確定申告は不要です。
ただし、「損益通算」や「繰越控除」などの税務上の手続を行う際は、確定申告が必要になる場合があります。
まとめ:税負担を理解して賢く運用しよう
・一般口座・特定口座での投資信託は約20.315%の税率が適用される。
・今回のようなケースでは、利益1200万円に対して約243万円の税金が発生。
・手元に残る金額は約3356万円。
・節税したい場合は、NISAなど非課税制度を活用しよう。
税金の仕組みをしっかり理解することで、将来の資産形成がより効率的になります。NISAと特定口座の使い分けをうまく行い、賢い資産運用を目指しましょう。

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