仮想通貨(暗号資産)取引では、売買時に取引手数料が発生します。この手数料を利益計算にどう組み込むべきかは、納税義務や損益の正確性に直結する重要な論点です。この記事では、税法上の原則に基づき、手数料の扱いについて具体例を交えて丁寧に解説します。
仮想通貨の利益計算は「取得価額」と「譲渡価額」の差で行う
まず大前提として、暗号通貨取引の利益(所得)は、売却時の譲渡価額から取得価額を引いて算出されます。日本の税制では雑所得に分類されるため、他の給与や副業収入と合算される総合課税の対象です。
ここで重要になるのが、手数料を「取得価額」や「譲渡価額」にどう加減するか、という点です。
手数料は原則「取得価額または譲渡価額に含めて調整」する
税務上、手数料は利益の計算に直接加算・減算するのではなく、取得価額または譲渡価額に含めて計算することが正しい処理です。
具体的には次のようになります。
- 購入時の手数料:取得価額に加算する
- 売却時の手数料:譲渡価額から控除する
つまり、「利益に直接加減する」というよりは、それぞれの取引金額の内訳として処理する形になります。
【実例】利益計算における手数料の具体的な扱い
たとえば、以下のようなビットコイン取引を行った場合を考えてみましょう。
- ① 1BTCを300万円で購入、手数料:1万円 → 取得価額=301万円
- ② その後、1BTCを350万円で売却、手数料:1万円 → 譲渡価額=349万円
このとき、利益は「349万円(譲渡) − 301万円(取得)」=48万円になります。
手数料を「取得+譲渡の価格調整」として扱っているのがポイントです。
取引所によって手数料の内訳が異なる点に注意
取引所の仕様によっては、表示されている購入価格や売却価格にすでに手数料が内包されているケースもあります。特に販売所方式ではスプレッドが実質的な手数料となるため、税務上の取得価額・譲渡価額の確認が難しくなることも。
このため、必ず取引明細や履歴から「手数料の明示」「取得金額の合計値」を確認し、正確に記録しておくことが必要です。
税務上の処理としても国税庁の見解に準拠する
国税庁の資料やFAQでも、「取得価額には付随費用(手数料等)を含めてよい」と明記されています(所得税法施行令第119条の2等)。そのため、会計的にも税務的にも、手数料を取得価額や譲渡価額に組み込んで処理することが正しい対応です。
仮にこれを無視して「利益に直接1万円マイナス」などとすれば、結果的に税額の計算ミスにつながる恐れもあります。
まとめ:利益に直接加減しない。手数料は取得・譲渡価格に反映する
暗号資産取引における利益計算で、手数料は「利益に直接加減する」のではなく、購入時は取得価額に加算し、売却時は譲渡価額から控除することで、結果的に課税対象利益を正確に導くことができます。
取引所ごとの仕様や、帳簿の付け方に気をつけながら、税務処理に一貫性をもたせることが重要です。年末の確定申告に備え、今から記録管理をしっかり行っておきましょう。

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