外貨での資産運用は人気ですが、「いつ税金がかかるのか」がわかりにくいという声も多くあります。特に円をドルに替えて米国債を購入し、外貨で利息を受け取った場合、税の取り扱いは重要なポイントです。本記事ではその流れに沿って、課税タイミングや注意点をわかりやすく解説します。
為替差益が生じる可能性があるタイミング
円をドルに両替して保有し、その後ドルから円に戻した時に差益が出ていた場合、「為替差益」が雑所得として課税対象となります。つまり、ドルをそのまま使っている間は非課税でも、円に戻した瞬間に利益が出ていれば課税される可能性があります。
たとえば1ドル=100円の時に両替して、後に1ドル=120円で円に戻した場合、1ドルあたり20円が為替差益となり、これが課税対象となります。
米国債の利息にはどう課税される?
米国債の利息は、「利子所得」または「雑所得」として取り扱われます。受け取り時に米国で源泉徴収されることが多いですが、日本でも原則として確定申告が必要です。
日本では20.315%の税率(所得税15.315%+住民税5%)がかかります。ただし、二重課税を回避するための「外国税額控除」が適用できる場合もあります。
ドルでの利息受取と貯金自体には課税されない
ドル建てで利息を受け取り、そのままドル口座で保管している間には課税されません。課税対象になるのは「利息を円に換えた時点」または「確定申告時」です。
利息の金額が年間20万円を超えると、会社員でも原則として確定申告が必要になります(副収入扱い)。
旅行などでドルを現地通貨として使う場合の扱い
ドルをそのままアメリカ旅行などで使う場合、円に戻していない限りは為替差益の課税対象にはなりません。
つまり、ドルをドルのまま現金で引き出して使う分には日本で課税される可能性は低いのですが、あくまで為替取引の損益が円ベースで確定する場合に注意が必要です。
課税タイミングを流れで確認
- ①円→ドル:課税なし
- ②米国債購入:課税なし
- ③ドル利息受取:利子所得(申告必要)
- ④ドルで貯金:課税なし
- ⑤ドルを円に換金:為替差益があれば課税
まとめ:外貨運用と税の基本を押さえておこう
外貨による運用は魅力的ですが、税金の取り扱いを誤ると申告漏れにつながります。ポイントは「利息」と「為替差益」の2つ。それぞれの課税タイミングを正しく把握し、適切な申告を行うことが重要です。
なお、不安な場合は税理士や金融機関に相談することで、より安心して運用が可能になります。

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