株式売買の利益と損失が相殺された場合の税金の仕組みとは?

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株式投資をしていると、利益が出ることもあれば損失が出ることもあります。例えば、ある取引で100円の利益(利確)を得た後、別の取引で100円の損失(損切り)を出した場合、税金はどうなるのでしょうか?この記事では、収支がプラスマイナスゼロのときに発生する税金の有無について、わかりやすく解説します。

1. 株式売買にかかる税金の基本

株式売買による利益には、原則として20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金がかかります。これは「譲渡益課税」と呼ばれ、売却して得た利益(キャピタルゲイン)に対して課税されます。

逆に、損失が出た場合は課税されず、その損失を他の利益と相殺(損益通算)することで、課税される利益額を減らすことができます。

2. 利益100円・損失100円の場合の税額

今回のように、ある銘柄で100円の利益が出たあと、別の銘柄または同銘柄で100円の損失が発生した場合、合計収支は0円となります。このケースでは、損益通算が自動的に行われ、課税対象となる利益がないため、税金は発生しません。

つまり、20円の税金(100円 × 20.315%)が引かれるようなことはなく、収支ゼロで完結します。証券口座が特定口座(源泉徴収あり)の場合は、この損益通算が自動で行われるため、特別な手続きも不要です。

3. 特定口座と一般口座の違いに注意

株式売買の課税管理には、「特定口座(源泉徴収あり/なし)」と「一般口座」の3種類があります。特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、証券会社が年間の損益計算と納税処理を代行してくれるため、損益通算も自動で行われ、確定申告も基本的に不要です。

一方で、一般口座や源泉徴収なしの特定口座では、年間取引報告書をもとに自分で損益通算を行い、確定申告をする必要があります。この場合、通算をしないと一時的に税金が引かれるケースがあるため注意が必要です。

4. 損益通算ができない場合の注意点

すべての損益が通算できるわけではありません。たとえば、NISA口座内での損失は課税対象外のため、他の口座の利益と相殺できません。同様に、異なる金融商品の損益(例:先物取引やFX)とは通算できないこともあります。

また、通算できなかった損失は「繰越控除」によって翌年以降3年間、確定申告で使用可能です。収支がマイナスになった年でも、確定申告しておけば、将来の利益と相殺できます。

5. まとめ

株式の売買において、利益と損失が同額で収支がゼロになる場合、基本的には税金は発生しません。特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば自動で処理されるため、特に心配する必要はないでしょう。

ただし、口座の種類や対象となる商品によって通算の可否が異なるため、自身の口座形態を確認し、必要に応じて確定申告を検討してください。税金を適正に処理することで、無駄な支払いを防ぎ、投資効率を高めることができます。

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