息子さんへの生活補助としての仕送りと、NISA口座への積立についての疑問が生じたとのことですね。このような場合、気になるのは「借名取引」に該当するかどうかという点です。今回は、NISAの仕組みと借名取引の定義を解説し、具体的にどういった状況が該当するのかを探っていきます。
NISAの基本と仕送りの利用方法
NISA(少額投資非課税制度)は、年間一定額までの投資について、利益に対して税金がかからない制度です。親から子供への仕送りに対して、NISAを利用すること自体は違法ではなく、個人の資産形成をサポートする方法としても有効です。
ここで気になる点は、息子さんが自分で証券口座を開設し、仕送りされたお金をNISAに積立てるという点です。NISA口座に積立てる際、本人名義での取引が基本です。
借名取引とは?
借名取引とは、実際に取引をしている人と名義が異なる取引を指します。例えば、名義人が実際には他の人物であるにもかかわらず、その人物名義で金融商品を取引することが該当します。このような取引は、法的に問題がある可能性があります。
今回のケースでは、息子さんがNISA口座を自身の名義で開設し、その口座で積立を行っているため、借名取引には該当しません。親が資金提供を行っても、口座名義が息子さん本人であれば、問題ないと考えられます。
親の仕送りとNISA口座の関係
親が資金を提供する場合でも、その資金がNISA口座に積立てられること自体は問題ではありません。NISA口座は、投資家自身の名義で開設され、積立もその名義で行われます。
したがって、息子さんがNISAを利用して積立を行うことは、法的には適切な行動であり、借名取引には該当しません。重要なのは、息子さんが実際にその口座を管理し、名義人として取引を行っている点です。
注意点とアドバイス
ただし、親から子供への仕送りが継続的に行われる場合、その資金がどのように使用されているのかを確認することは大切です。NISA口座に積立てられた資金が、息子さんの独立した生活や将来のために使用されることが望ましいでしょう。
また、税務上の問題を避けるためにも、必要に応じて税理士に相談し、資金の管理方法についてアドバイスを受けることをお勧めします。
まとめ
息子さんが自分で開設したNISA口座で、親からの仕送りを積立てることは、借名取引には該当しません。親子間での資金提供は問題ありませんが、しっかりと資金の管理と使用目的を確認することが重要です。法律や税務に関して不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

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