投資信託の一部売却でかかる税金はいくら?10万円だけ換金した場合の課税と手取りをわかりやすく解説

資産運用、投資信託、NISA

投資信託が大きく値上がりしていると「一部だけ現金化したい」と思う場面もあるでしょう。しかし、そのときに気になるのが「どれくらい税金が引かれるのか?」という点です。この記事では、100万円で購入した投資信託が200万円に値上がりしているケースをもとに、10万円だけ売却した場合の税額と手取り額について具体的に解説します。

投資信託の売却益にかかる税金の基本

投資信託の売却時には、利益(=譲渡益)に対して税金がかかります。課税対象となるのは「取得価格よりも上回った分」であり、税率は次の通りです。

  • 所得税:15%
  • 住民税:5%
  • 復興特別所得税:0.315%

合計で20.315%が売却益に対して自動的に源泉徴収されます(特定口座・源泉徴収ありの場合)。

ケース例:200万円に増えた投資信託を10万円だけ売却した場合

購入額:100万円
評価額:200万円(=2倍)
含み益:100万円
売却額:10万円(全体の1/20)
→ 取得価格に対する対応分:100万円 × 1/20 = 5万円

この場合、売却した10万円のうち「5万円が元本」「5万円が利益」となります。課税対象は利益分の5万円であり、これに20.315%がかかります。

課税額: 5万円 × 20.315% = 約10,158円
手取り額: 100,000円 − 10,158円 = 約89,842円

売却額と税金の関係は「比例配分」が原則

投資信託を一部売却する場合、税金計算は「先入先出法」や「平均法」などで行われますが、基本的には取得金額と評価額の割合に応じて按分されます。

つまり「最初に買った元本が10万円だったから、全額非課税」という考え方は通用しません。売却金額に占める利益分を正確に把握しておくことが重要です。

特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は不要

この例のように、証券口座が「特定口座(源泉徴収あり)」であれば、売却と同時に自動的に税金が引かれるため、確定申告は基本的に不要です。

一方で、「一般口座」や「特定口座(源泉徴収なし)」の場合は、自身で確定申告して納税する必要があります。

実例比較:つみたてNISA口座なら非課税で満額受け取れる

仮にこの投資信託が「つみたてNISA」口座内の商品だった場合、売却益に税金は一切かかりません。そのため、10万円売却すればそのまま10万円が手元に戻ってきます。

このように、同じ銘柄・同じ評価益でも「保有している口座の種類」によって課税額が大きく変わる点は見逃せません。

まとめ:部分売却時の税金は「利益にだけかかる」と覚えておこう

投資信託を一部売却した場合、売却額全体ではなく利益部分にのみ税金がかかるという仕組みを理解しておくことで、手取り金額の見通しが立てやすくなります。

口座の種類、取得価格、保有年数などを踏まえて、計画的な利益確定や再投資を行っていくことが、賢い資産形成の第一歩です。

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