複数の証券口座を持つ人必見!特定口座(源泉徴収あり)の損益通算と確定申告の正しい方法

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近年はネット証券の普及により、複数の証券会社で口座を開設し、資産運用を分散している方も増えています。しかし、特定口座(源泉徴収あり)を複数所有している場合、確定申告での損益通算について正しく理解しておかないと、不要な税金を納めることになったり、税制上のメリットを取り逃したりする可能性があります。本記事では、複数口座の損益通算を行う際に必要な手続きや注意点について、わかりやすく解説します。

損益通算とは何か?

損益通算とは、ある証券口座で発生した損失を、他の口座で得た利益と相殺することで、所得税や住民税の負担を軽減する制度です。源泉徴収ありの特定口座であっても、確定申告を行うことで損益通算が可能になります。

例えば、証券会社Aで10万円の損失、証券会社Bで20万円の利益が出た場合、確定申告をすれば実質10万円分の利益に対してのみ課税されます。

損益通算の対象となるのは「すべての口座」

確定申告で損益通算を行う際には、損失が出た口座だけでなく、利益が出た口座も含め、全ての特定口座の年間取引報告書を提出する必要があります。これは税務署が全体の損益状況を正確に把握するためです。

一部の口座のみを申告し、他は申告しないという形は原則として認められず、意図的な申告漏れとみなされる恐れがあります。

源泉徴収ありでも確定申告が必要な理由

源泉徴収ありの特定口座では、通常は証券会社が納税を代行するため確定申告が不要です。しかし、損益通算や繰越控除を利用したい場合は確定申告が必須です。

確定申告を行うことで、既に源泉徴収された税金が一部戻ってくる場合もあります。特に損失を翌年以降に繰り越す「繰越控除」を希望する方は、毎年の申告が欠かせません。

申告の際に必要な書類

  • 各証券会社から発行される「特定口座年間取引報告書」
  • 本人確認書類(マイナンバー、運転免許証など)
  • 確定申告書Bおよび第三表(分離課税用)

これらの書類をもとに、国税庁の確定申告書作成コーナーでオンライン申告が可能です。

よくある誤解と注意点

「損失が出ている口座だけ申告すればいい」と誤解している人もいますが、これはNGです。全ての取引内容を網羅していない場合、損益通算の恩恵が受けられないだけでなく、税務署から問い合わせが入ることもあります。

また、NISA口座での取引は損益通算の対象外であることにも注意が必要です。

まとめ:正しい知識で税金を抑える

複数の証券会社にまたがって資産運用をしている場合、損益通算は節税の大きな鍵になります。ただし、正確な手続きを行うためには、全ての口座の年間取引報告書を揃えて申告することが前提です。

確定申告は少々手間がかかりますが、控除や還付を受けられることを考えると非常に有益な制度です。毎年の取引状況を整理し、必要な情報を漏れなく管理することが成功の第一歩です。

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