指定管理料を他社へ貸し付ける行為は合法か?リスクと留意点を徹底解説

経済、景気

指定管理者制度において地方自治体から支払われる「指定管理料」は、その使途が明確に求められる公的資金です。本記事では、その管理料を第三者、特に他社に貸し付けることが可能かどうかを法的・制度的観点から解説します。

指定管理料の性質とは?

指定管理料とは、地方自治体が公共施設の運営を委託する「指定管理者」に対して支払う対価であり、施設運営に必要な経費に充てられることが原則です。

つまり、この資金は私的な運用や目的外の使用を前提としていません。使用内容は契約書や仕様書に明示されており、基本的に自由に使えるお金ではないという点が重要です。

他社への貸し付けは法的に問題があるのか?

指定管理料の一部を第三者に貸し付ける行為は、自治体との契約違反に該当する可能性が極めて高く、不正使用として返還請求や指定取り消しの対象となる場合があります。

たとえば、「余剰資金」だと主張したとしても、その資金が本来施設の維持・管理や人件費に充てられるべきものなら、目的外使用とみなされます。自治体監査や住民監査請求の対象となることもあります。

判例や実際の処分例に学ぶ

実際、ある地方自治体では、指定管理者が資金を他社に無断で貸し付けたことが発覚し、監査結果を受けて契約解除および損害賠償請求が行われました。

このようなケースでは、形式的に契約上の自由裁量があったとしても、「公共性」「公益性」の観点から厳しい判断が下される傾向があります。

例外的に認められる可能性はあるか?

唯一の可能性は、自治体と事前に明確な協議を行い、契約や実施計画書にその旨を明記したうえで承認を得ることです。

例えば、地域活性化や災害時協力といった特別な目的に合致し、かつ自治体の文書承認があれば例外的に容認される可能性もゼロではありません。しかしこれは極めて稀なケースです。

資金運用で考えるべき代替手段

余剰資金が出た場合には、施設の維持改善、利用者サービスの充実、設備の更新、職員研修など、本来の目的に合致した使途を検討することが望まれます。

また、自治体によっては年度末に報告書の提出や精算を求めるため、未使用資金は繰越・返還となるケースもあることから、中長期的な施設運営の観点から積極的に再投資する姿勢が推奨されます。

まとめ:貸し付けは基本NG、透明性と契約遵守を第一に

指定管理料は「税金」であり、「公共財」です。他社への貸し付けという形で使途を逸脱することは原則認められず、重大な契約違反と見なされる可能性があります。

もしも運用上の疑問や使途に関する提案がある場合は、必ず事前に自治体に確認を取り、契約内容や仕様書との整合性を確保することが重要です。

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