株式取引の損益通算とは?損失が出た日の税金は還付されるのかを徹底解説

株式

株式投資では、利益が出れば課税され、損失が出れば損益通算により税額が調整される仕組みがあります。たとえば、ある日に利益が出て税金が引かれた後、別の日に損失が出た場合、既に引かれた税金は還付されるのか疑問に思う方も多いでしょう。本記事では「損益通算」や「特定口座の仕組み」に基づき、実際に税金がどう扱われるのかを解説します。

株式取引の税金はどう計算される?基本を確認

株の売却益(譲渡益)には、約20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金がかかります。たとえば100万円の利益が出た場合、約20万円強が自動的に源泉徴収されます。

これが「特定口座(源泉徴収あり)」の仕組みで、証券会社が自動的に税金を計算・納付してくれるため、基本的に確定申告は不要です。

1日ごとの損益ではなく「年間の損益」で判断

株式取引における税金は、1日単位ではなく、1年間の損益合算=損益通算によって課税額が決まります。たとえば以下のようなケースを見てみましょう。

  • 1日目:+1,000,000円の利益(→約203,150円の源泉徴収)
  • 2日目:−500,000円の損失

この場合、年間の実質的な利益は500,000円となるため、本来の納税額は約101,575円。すでに203,150円が引かれているため、差額101,575円が還付の対象となります。

還付を受けるには確定申告が必要?

特定口座(源泉徴収あり)を使っている場合、年間で損益通算が自動的に行われるため、同一口座内で完結していれば申告不要です。ただし、以下のケースでは確定申告が必要です。

  • 複数の証券口座間で通算したい場合
  • 年間トータルが損失で、損失繰越控除を受けたい場合
  • 既に源泉徴収された税金を取り戻したい場合(たとえば損失発生時)

つまり、1口座で年間の損益が完結しているなら、基本的に還付処理も証券会社経由で自動で行われます。ただし、念のため年間取引報告書を確認するのが安心です。

証券会社の年間損益計算はいつ確定する?

年間の損益計算は、その年の最終営業日(大納会)終了時点で確定します。楽天証券やSBI証券など主要な証券会社では、翌年1月中旬頃に「年間取引報告書」が発行され、それを元に自動課税や還付の判断がなされます。

たとえば12月時点で損失が確定した場合、それまでに徴収された税金との差額が自動的に清算され、2月~3月頃に「還付金」が証券口座に入金されるケースもあります。

具体例でシミュレーション:実際の還付額は?

あなたのケースで再計算してみましょう。

  • 1日目:+1,000,000円 × 20.315% = 203,150円(源泉徴収)
  • 2日目:−500,000円
  • 年間損益:+500,000円 → 本来の税額:101,575円

還付対象額:203,150 − 101,575 = 101,575円

このように、実際には最終利益に対して課税されるため、差額分の税金が戻ってくる仕組みになっています。

まとめ:還付されるのは「年間の損益」に基づく差額分

株取引における税金の還付は、1日単位ではなく、年間の損益を通算して判断されます。利益が出て源泉徴収された後に損失が出た場合でも、同じ年内であれば自動的に通算処理され、過剰に徴収された税額は還付対象になります。

正しく還付を受けるためには、「特定口座(源泉あり)」を利用し、証券会社が年間の通算を正しく行っているかを確認することが重要です。複数口座がある場合や損失繰越をしたい場合には、確定申告の活用を検討しましょう。

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