個人向け国債変動10年は、安全性と安定した利息を求める投資家に人気のある商品です。しかし、実際には途中で資金が必要になることもあり、「早期償還(中途解約)」を検討する方も少なくありません。本記事では、1年1ヶ月で解約した場合の金利支払いの取り扱いや注意点について解説します。
個人向け国債変動10年の基本構造を理解しよう
この商品は、半年ごとに利子が支払われる変動金利型の国債で、元本保証・1年経過後の中途解約が可能という特徴があります。利率は市場金利に応じて変動しますが、最低金利(現在は年0.05%)が設定されているため、金利が極端に下がっても一定の利息は確保できます。
また、途中解約の際には、金融機関を通じて国に買い取ってもらう「中途換金請求」という手続きが取られます。
中途換金時の金利支払いの仕組み
中途換金を行うと、それまでに受け取っていない直近の利子(経過利子)は「受取可能」となります。ただし、直前2回分の利子相当額が差し引かれるペナルティがある点には注意が必要です。
たとえば、1年1ヶ月で解約する場合、半年に1回の利子支払いが2回完了しており、3回目の利子の途中で解約することになります。このとき、未受取の「3回目の利子の途中分」はもらえますが、「直前2回分」の利子は差し引かれるため、実質的に1ヶ月分の利子のみではなく、差し引き後の額が振り込まれる可能性があります。
実際のケースで確認:1年1ヶ月保有後に解約したら?
例:2023年5月に発行された個人向け国債変動10年を2024年6月に中途換金した場合
- 2023年11月・2024年5月に利子支払い済み
- 2024年6月の解約時点で「7月支払い分の途中利子」が発生
- この途中利子はもらえるが、2023年11月と2024年5月分が控除される
つまり、実質的に1ヶ月分だけをもらえるというわけではなく、差し引きの処理が行われた後の金額が最終受取額となります。
早期解約の前に確認すべきポイント
中途換金時には、以下の点を事前に金融機関に確認することをおすすめします。
- 中途換金の手続き方法と必要日数
- 差し引かれる利子相当額の具体的な計算方法
- 中途換金に伴う税務上の扱い(特定口座・一般口座の別など)
特に、受取金額の見込みが大きく変動する可能性があるため、事前に見積書の提示を依頼するのが賢明です。
まとめ:金利を最大限活かすにはタイミングも重要
個人向け国債変動10年は1年経過後に解約可能ですが、解約タイミング次第では金利の一部を失うことになります。1年1ヶ月で解約した場合、1ヶ月分の利子相当は受け取れるものの、過去の利子2回分の差し引きに注意が必要です。
早期解約を検討する際は、利払いスケジュールや金利の受取実績をもとに、最も損失の少ないタイミングを選ぶことが大切です。最終的には、資金ニーズとのバランスを見ながら慎重に判断しましょう。

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