海外赴任が決まった際、NISA口座の取り扱いについて悩む方は少なくありません。特に非居住者となる場合、NISA口座の継続や新規投資に制限が生じることがあります。本記事では、非居住者がNISA口座をどのように扱うべきか、制度の概要と必要な手続きについて解説します。
非居住者とは?
税法上の非居住者とは、日本国内に住所や居所を有しない個人を指します。一般的には、海外に1年以上滞在する予定がある場合、非居住者と見なされます。
非居住者となると、日本の税制上の優遇措置であるNISA制度の利用に制限がかかるため、出国前に適切な手続きを行うことが重要です。
非居住者のNISA口座の取り扱い
非居住者となった場合、原則としてNISA口座の新規開設や新たな買付けはできません。ただし、出国前に「非課税口座継続適用届出書」を提出することで、出国時点のNISA口座の保有資産については、最長5年間、非課税の適用を受けることが可能です。
この制度は、勤務先の転任等のやむを得ない理由で出国する場合に適用されます。自己都合での海外移住や留学の場合は対象外となるため、注意が必要です。
帰国後の手続き
帰国後、引き続きNISA口座で非課税の適用を受けるためには、「非課税口座帰国届出書」を提出する必要があります。この届出は、出国前に提出した「非課税口座継続適用届出書」の提出日から5年を経過する日の属する年の12月31日までに行わなければなりません。
期限内に届出を行わなかった場合、NISA口座は廃止され、保有資産は一般口座へ移管されるため、注意が必要です。
金融機関による対応の違い
金融機関によっては、非居住者に対するNISA口座の取り扱いが異なる場合があります。例えば、楽天証券では、出国前に所定の手続きを行うことで、最長5年間NISA口座の継続が可能です。一方、SBI証券では、非居住者となる場合、NISA口座の廃止手続きが必要となります。
そのため、出国前に自身の利用している金融機関の対応を確認し、必要な手続きを行うことが重要です。
まとめ
海外赴任に伴い非居住者となる場合、NISA口座の取り扱いには注意が必要です。出国前に「非課税口座継続適用届出書」を提出することで、最長5年間、出国時点のNISA口座の保有資産について非課税の適用を受けることが可能です。帰国後も引き続き非課税の適用を受けるためには、期限内に「非課税口座帰国届出書」を提出する必要があります。
金融機関によって対応が異なるため、出国前に自身の利用している金融機関の対応を確認し、必要な手続きを行うことが重要です。

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