FXや株のスキャルピング収益と確定申告義務:少額でも申告が必要なケースとは?

外国為替、FX

副業としてFXや株のスキャルピングを始めた方の中には、「少額だから申告はいらないのでは?」と考える人も少なくありません。しかし、税務上は金額の大小にかかわらず一定の条件下では申告義務が発生します。この記事では、少額取引でも申告が必要なケースやその判断基準について解説します。

FX・株式取引における所得の分類

まず、税務上の分類を押さえておきましょう。国内株式の売買益は「譲渡所得」、FX(店頭取引)は「雑所得(先物取引に係る雑所得等)」に分類されます。これらはいずれも申告分離課税が適用され、税率は一律で所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%の合計約20.315%です。

例えば、1万円の利益が出た場合でも、原則として確定申告を行う必要があります(源泉徴収ありの特定口座であれば不要な場合もあります)。

確定申告が必要になるケースとは?

以下のいずれかに該当する場合、確定申告が必要です。

  • ① 年間の雑所得(FXなど)が20万円を超える(給与所得者の場合)
  • ② 所得があるが、源泉徴収されていない(一般口座など)
  • ③ 譲渡所得があり、他の損益通算や繰越控除を受けたい場合

例えば給与所得があるサラリーマンが、FXで年間18万円の利益を得た場合、原則申告義務はありませんが、20万円を超えると申告対象になります。

10円の利益でも申告しないと脱税になるのか?

原則としては、課税対象となる所得がある時点で確定申告義務が生じます。しかし実務上、10円や数百円などのごく小さな額についてまで税務署が対応することはほぼありません。

ただし、それが積み重なって年間20万円を超えた場合、サラリーマンでも申告義務が発生するため、金額の大小ではなく「年間の合計額」で判断することが重要です。

「申告不要」の制度に注意

証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」を利用している場合は、年間取引の税金を自動で計算・徴収してくれるため、基本的に申告不要です。

一方、「特定口座(源泉徴収なし)」や「一般口座」を利用している場合は確定申告が必要になるケースが多く、注意が必要です。

スキャルピングでよくある注意点

スキャルピングは取引回数が多くなりがちで、利益が積み上がりやすいため、うっかり20万円を超えることも。利益が小額であっても、年間トータルでは申告義務が発生している可能性があるため、日々の記録はしっかりつけておきましょう。

また、複数の証券会社を併用している場合や、暗号資産取引と合算する場合にも申告義務の境界線を超えていることがあるので、年末にしっかり確認を。

まとめ:申告義務は金額よりも「年収と口座の種類」で決まる

たとえ10円のスキャルピング利益でも、それが継続的なもので年間20万円を超えると、原則として給与所得者にも確定申告が求められます。口座の種類(特定口座・一般口座)や収入状況によって異なるため、「少額だから」と安心せず、年間を通した損益の把握と適切な申告を心がけましょう。

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