遺産分割協議中における株式の売却は、法的・実務的なリスクを伴います。特に、公開買付(TOB)が進行中の場合、その対応には慎重な判断が求められます。
遺産分割協議前の株式売却の法的リスク
被相続人の死亡により、その遺産は相続人全員の共有財産となります。遺産分割協議が成立するまでは、個々の相続人が単独で遺産を処分することは原則としてできません。
例えば、相続人の一人が遺産である株式を単独で売却した場合、他の相続人から無断処分として訴訟を起こされる可能性があります。これにより、売却の無効や損害賠償を求められるリスクが生じます。
公開買付(TOB)への対応とその影響
TOBは、特定の株式を一定の価格で買い取る公開買付けのことを指します。TOBが成立すると、対象株式は上場廃止となる場合が多く、売却の機会が限定されます。
遺産分割協議がTOBの期限までに成立しない場合、公開買付に応じることができず、結果として市場での売却となります。市場価格がTOB価格を下回る場合、経済的な損失が発生する可能性があります。
実務上の対応策と注意点
このような状況においては、以下の対応策が考えられます。
- 相続人全員で協議し、TOBに応じることについて合意を得る。
- 家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、迅速な解決を図る。
- 信託銀行や証券会社と相談し、適切な手続きを確認する。
また、TOBの期限が迫っている場合は、専門家の助言を仰ぎながら、迅速かつ適切な対応を心掛けることが重要です。
まとめ
遺産分割協議前の株式売却は、法的なリスクを伴うため、慎重な対応が求められます。特に、TOBが進行中の場合は、相続人全員の合意や専門家の助言を得ることで、リスクを最小限に抑えることが可能です。早期の対応と適切な手続きにより、遺産の円滑な分割と資産の有効活用を図りましょう。

こんにちは!利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。
コメント