2024年6月、長らく人気を博していた海外バイナリーオプション業者「ハイローオーストラリア」が日本市場から撤退しました。この影響を受けたトレーダーの多くが、損益の扱いや確定申告に関して疑問を抱いています。この記事では、ハイローオーストラリアの損失を確定申告に含められるのか、他業者の利益と通算できるのかを明確に解説します。
バイナリーオプションの税区分は「雑所得」
日本の税制において、バイナリーオプションの利益は「雑所得(総合課税)」ではなく「雑所得(申告分離課税)」に分類され、原則として「先物取引に係る雑所得等」として扱われます。これにより、税率は一律20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)で計算されます。
この分類は、国内業者であっても海外業者であっても、その業者が金融商品取引法に準じた先物取引と見なされるかどうかによって変わります。
ハイローオーストラリアの損益は雑所得として扱われる
ハイローオーストラリアは日本の金融庁に登録されておらず、海外業者であるため、その取引は一般的に「雑所得」として課税対象になります。しかし重要なのは、ハイローの損益が「先物取引に係る雑所得等」に該当するかどうかという点です。
税務上は、ハイローも国内のバイナリーオプション業者と同様に、税理士によって「先物取引に準ずる取引」と解釈されることが多く、他のBO業者(バイナリーオプション業者)との損益通算は可能とされるケースもあります。
損益通算の具体例と計算方法
例えば、2024年において、ハイローオーストラリアで50万円の損失が発生し、別の国内BO業者で40万円の利益が出た場合、これを通算して「年間トータルで10万円の損失」と申告することができる可能性があります。
ただし、これは「どちらも先物取引に準じた雑所得」として一括処理できる場合に限ります。税務署の判断や税理士の解釈によっては通算できないとされるリスクもあります。
注意点:損益通算できないケースもある
- ハイローが「先物取引」として認定されない場合
- 他の業者の所得が「雑所得(一般)」として扱われる場合
- 複数年にまたがる損失繰越を希望する場合
このようなケースでは損益通算が認められず、利益がある方だけが課税対象となってしまいます。
確定申告の際に行うべき対応
・年間の取引履歴をすべて保存し、明確に収支を記録すること
・疑義がある場合は、税務署に相談するか、日本税理士会連合会などから税理士を紹介してもらう
・損益通算を適用する場合でも、念のために両方の業者における収支内訳書を添付
まとめ:通算可能な場合も多いが判断は慎重に
ハイローオーストラリアが撤退しても、その取引で発生した損益は確定申告での判断材料として含めることができます。他のバイナリー業者との損益通算も可能性がありますが、最終的な判断は税務署または税理士に確認することが望ましいです。
曖昧なまま申告を行うと、あとで修正申告や追徴課税のリスクもあるため、事前にプロと相談することを強くおすすめします。

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