株取引の特定口座(源泉徴収あり)と損益通算:税金還付の仕組みについて

株式

株取引の特定口座(源泉徴収あり)で、利益や損失が発生した場合の税金の取り扱いについて、特に損益通算や税金還付について気になる方が多いです。今年の利確で利益が60万円、含み損が70万円ある場合、年末に含み損を確定させると税金が戻るのでしょうか?この記事では、その仕組みと注意点について詳しく解説します。

特定口座(源泉徴収あり)の税金計算方法

特定口座(源泉徴収あり)では、証券会社が株式取引の利益に対して税金を自動的に計算し、源泉徴収を行います。この場合、税金は通常、利益の20%(所得税15%+住民税5%)が課税されます。源泉徴収ありの場合、確定申告をしなくても税金が引かれるため、納税は自動で行われます。

しかし、利確と含み損がある場合、損益通算を行うことで税金を調整することができます。損益通算とは、利益と損失を相殺することで、最終的な税金額を減らす方法です。

損益通算と税金還付の仕組み

損益通算を行うと、利益60万円と含み損70万円を相殺することができます。これにより、最終的に利益が0円となり、税金の還付を受けることが可能です。具体的には、源泉徴収された税金(例えば、12万円)が戻ってくる可能性があります。

ただし、損益通算を行うためには、含み損を確定させる必要があります。そのため、年内に取引を終了し、含み損を実現損失として確定させることが求められます。

年を跨いだ場合の損益通算

年を跨いだ場合、損益通算はその年に確定した利益と損失に対して行われます。例えば、2023年に含み損を確定しても、2023年内に発生した利益と損失にしか適用されません。

また、年を跨いで損益通算を行いたい場合、確定申告を通じて翌年の税金調整を行うことができます。しかし、源泉徴収ありの場合は、通常、税金は自動的に差し引かれるため、損益通算を適用するためには、確定申告が必要になります。

税金還付を受けるための手続き

税金還付を受けるためには、含み損を確定させるだけでなく、確定申告を行う必要があります。確定申告を通じて、実現損失と利確した利益を通算することができ、その結果、過剰に支払った税金が還付されます。

確定申告の際には、証券会社から送付される取引報告書や、損益計算書を基に必要書類を準備し、申告を行うことが重要です。

まとめ

特定口座(源泉徴収あり)の株取引で損益通算を行い、税金を還付させるには、年内に含み損を確定させ、確定申告を通じて税金調整を行うことが必要です。税金還付のためには、正確な手続きと証拠書類が求められるため、早めに準備をして申告を行うことが大切です。

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