新NISAを利用して楽天全世界株式インデックス・ファンドを購入した場合、売却時に発生する税金や外国税の取り扱いについては、少し複雑な部分があります。特に、外国税が10%かかることが気になるポイントです。この税金がどのように課され、確定申告が必要かどうかについて詳しく解説します。
新NISAにおける売却時の税金の仕組み
新NISAでは、株式や投資信託の売却益に対して一定の税金がかかることがあります。しかし、NISA口座を利用している場合、基本的に売却益は非課税です。これは、NISAの大きな特典の一つです。
ただし、NISA内で購入した投資信託が外国株式を含む場合、外国税がかかることがあります。具体的には、配当金に対する外国税が控除される仕組みとなっており、この外国税が新NISAを通じて発生します。
外国税10%とは?確定申告は必要?
新NISAで購入した楽天全世界株式インデックス・ファンドの場合、外国税として約10%の税金が配当金にかかります。この外国税は、投資信託が配当金を支払う際に、外国の税制に基づいて引かれる税金です。
では、この外国税をどう扱うかが問題です。基本的に、この外国税は確定申告を通じて還付を受けることができます。もし、外国税が引かれた場合、自分で確定申告をして外国税額控除を申請することで、払い過ぎた税金を戻してもらうことが可能です。
配当金受け取り方式と確定申告の関係
質問者の配当金受け取り方式は「株式数比例配分方式」であるとのことですが、この方式を選択することで、配当金は自動的に受け取ることができます。しかし、この方式が確定申告に与える影響については、少し理解が必要です。
株式数比例配分方式を選択すると、配当金は自分の株式数に比例して分配されますが、その際の税金(外国税など)は、証券口座で管理されます。この場合も、確定申告を行うことで外国税額控除を受けることができます。
確定申告をするタイミングとその方法
確定申告のタイミングとしては、毎年の確定申告期間に合わせて行うことが一般的です。つまり、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告を行うことになります。確定申告を通じて、外国税が過剰に支払われていれば、その分が還付されます。
申告書には、外国税が課された証拠として、証券会社から発行される取引報告書を添付する必要があります。この報告書に基づいて外国税額控除を申請します。控除が認められれば、過剰に支払った税金が戻ります。
まとめ
新NISAを利用して楽天全世界株式インデックス・ファンドを購入し、売却時に外国税が発生した場合、その外国税を確定申告を通じて還付してもらうことができます。配当金受け取り方式が「株式数比例配分方式」であっても、外国税額控除を受けるためには確定申告が必要です。
確定申告の手続きは毎年の確定申告期間に行い、必要な書類を整えて申請しましょう。こうした手続きを通じて、納めすぎた税金を取り戻すことができるため、税金面での最適化を図ることが可能です。

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