信用取引から現引きした株は「長期保有」のカウントに入る?株主優待の落とし穴とその仕組み

株式

株主優待制度の中には「3年以上継続保有」などの条件がつく銘柄があります。これを狙って長期保有を検討する投資家も多いですが、信用取引で長期保有した後に現引きした場合、その保有期間が優待のカウントに含まれるのかどうかは、誤解されがちなポイントです。本記事では、信用取引と株主優待における「保有期間」の扱いについて詳しく解説します。

株主優待の「継続保有条件」とは?

一部の企業では、株主優待に対して「1年以上」「3年以上」などの継続保有条件を設けています。これは短期的な権利取得だけを目的とした投資を避け、安定株主を増やすためのものです。

例えば、「毎年3月末の株主名簿に、過去3年以上継続して同一株主番号で記載された場合に限る」といった記載がある場合、名義・株数・保有期間すべてが記録されているかが重要となります。

信用取引の保有は「名簿記載」されていない

信用取引で株を保有している場合、実際に名義は証券会社名義(証券会社の貸株)であり、株主名簿には自分の名前が載らないというのが大前提です。つまり、この期間は「保有」としてカウントされません。

よって、信用取引で2年間保有し、3年目から現引きして現物にした場合、その2年間は保有期間としてカウントされないのが一般的です。

保有期間カウントは「株主名簿」がカギ

優待の継続保有判定は、株主名簿に連続して同じ株主番号で記載されているかに基づきます。株主番号が変わる要因には、

  • 証券口座の変更
  • 名義変更(例:親から子へ)
  • 信用取引→現引きなどで新たに買い直したように扱われる場合

があります。

現引き後、初めて名簿に載った時点からカウントが始まると考えるのが無難です。

具体例:人気優待株「オリックス」の場合

※2024年に優待廃止が発表されましたが、過去の例として紹介します。

オリックスの株主優待では「3年以上保有の株主はグレードアップ」となっており、名簿に連続して記載されていることが条件でした。信用取引で保有し、途中で現引きした場合、その日から保有カウントがスタートされるとFAQにも記載されていました。

証券会社によっては「長期保有判定ツール」も

最近では、SBI証券や楽天証券などで「長期保有判定に関する情報表示」機能を備えるところもあります。信用取引から現引きしても、長期保有のカウント対象になるかは個別の銘柄によるため、保有銘柄のIR資料や証券会社のFAQを必ずチェックしましょう。

まとめ:信用取引と優待狙いの戦略には注意が必要

信用取引で長期保有していたとしても、その間は名義上の保有とはならず、「継続保有」として認められないケースがほとんどです。現引きした時点から保有カウントがスタートすると考えた方が無難です。

株主優待を本気で狙うなら、はじめから現物株での保有を検討しましょう。そして、優待条件は企業ごとに異なるため、各社のIRページや東証公式サイトで細かい規定を必ず確認してください。

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