FX取引に慣れてくると、自分なりの手法が確立され、それを販売したいと考える人も出てきます。しかし「自分のFX手法を売ることは犯罪になるのか?」という不安もあるでしょう。この記事では、FX手法を販売する行為が違法になるケースや注意点について、法律の観点から丁寧に解説します。
FX手法の販売自体は基本的に違法ではない
まず結論から言えば、FXの売買手法を教材やPDFなどの形式で販売すること自体は原則として違法ではありません。これは、自己の経験や知識をコンテンツ化し、情報として販売する行為であり、民間でよく行われている行為だからです。
実際に、SNSやブログ、noteなどで自身のトレードノウハウを販売するトレーダーは多数存在します。情報商材として取り扱うことは、著作権・販売ルールさえ守れば合法的です。
違法になるケース|金融商品取引法との関係
ただし、以下のような行為は違法となる可能性があるため注意が必要です。
- 金融商品取引業の無登録営業(例:運用代行や助言を有償で行う)
- 事実と異なる実績を表示した虚偽広告(景品表示法違反)
- 詐欺的行為(購入後に情報が一切提供されない、詐取目的)
特に金融庁の監督対象となる「投資助言業」に該当すると判断されると、無登録で行えば金融商品取引法違反となり罰則の対象になります。
合法的に販売するためのポイント
自作の手法を販売する際は、以下の点に注意して合法的な範囲で行うようにしましょう。
- 「助言行為」ではなく「教材販売」と明記
- 過去実績は正確に、誇張しない
- 「必ず儲かる」「確実に勝てる」など断定表現はNG
- 顧客と直接の売買契約を結ぶ場合は特定商取引法も確認
例えば「私はこのような手法で勝っています」という実体験ベースで教材を作成し、「学習用教材」として販売する分には、一般的に問題ありません。
実例|違法と判断されやすいケース
過去には、月利30%保証などと謳って投資家を募った情報商材業者が摘発された事例もあります。たとえば以下のようなケースでは、法的リスクが高まります。
例1:「このサインツールを使えば、月利50%が簡単に達成できます」
例2:「この手法を教えるので、あなたの代わりに運用します」
このような断定・誇大表現や、実質的な助言・代行に当たる行為は避けるべきです。
まとめ
FXの手法を販売すること自体は違法ではありませんが、販売方法や内容によっては金融商品取引法違反や景品表示法違反などのリスクがあります。情報教材として提供し、過度な誇張表現を避け、誠実に運営すれば、安心して販売できます。
不安な場合は、金融庁や法律専門家に相談することをおすすめします。

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