高齢化社会において「家族信託」は、資産管理や相続の新たな手段として注目を集めています。信託契約を通じて家族が家族のために資産管理を行う仕組みですが、銀行での申し込みや手続きは慎重を要します。この記事では、山口銀行における家族信託の手続きにおいて「本人が不在の場合でも申し込みが可能なのか」について、制度の基本から実務上の注意点まで詳しく解説します。
家族信託とは何か?基本の仕組みをおさらい
家族信託とは、財産を持つ本人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託す制度です。法律上は「信託契約」として成り立ち、遺言の代替や認知症対策、相続トラブルの回避など、幅広い活用が可能です。
たとえば、親が高齢で判断力が不安な場合に、子が受託者となって預金や不動産を管理することで、親の意思に沿った形で安全に資産を動かせるようになります。
銀行での家族信託申し込みの流れ
銀行での家族信託手続きは、信託契約書の内容確認や受託者・受益者の確認、身分証の提示など、慎重に進められます。山口銀行に限らず、金融機関は以下のようなステップを重視します。
- 本人(委託者)の意思確認
- 信託契約書の提出
- 受託者・受益者の本人確認書類
- 資産の内容と移転の実務手続き
このため、本人が不在であっても契約書や戸籍謄本などが揃っていれば“準備段階の相談”は可能ですが、最終的な意思確認は銀行が直接行うことが原則です。
本人不在での申し込みは可能か?
結論として、本人の明確な意思確認ができない限り、家族信託の正式な申込みや口座開設は原則不可とされるケースが多いです。これは、信託行為が財産に重大な影響を与えるため、代理人の手続きのみで完結させることを防ぐ目的があります。
たとえ戸籍謄本が提出されていても、それだけで契約が成立するわけではなく、面談や書面による意思の確認が必要となる場合がほとんどです。特に、認知症など判断能力が疑われるケースでは、成年後見制度の検討を求められることもあります。
山口銀行での対応実例とアドバイス
山口銀行では、家族信託口座の取り扱いを実施しており、専任担当者が手続きをサポートします。ただし、原則として委託者本人の同席が必要であり、郵送や代理申請のみで完了する手続きは非常に限定的です。
実例として、家族がすべての書類を持参しても、本人が面談できない状態であれば一時保留とされるケースがあります。このため、事前に山口銀行の窓口または家族信託サポート窓口に相談し、必要書類やフローを確認することが肝要です。
家族信託を成功させるために必要な準備
- 本人が元気なうちに信託契約を進める
- 契約内容を家族間で十分に話し合う
- 信託に詳しい司法書士や弁護士に相談する
- 金融機関の対応要件を確認する(特に面談要否)
また、制度の適用や可否は銀行によって若干の違いがあるため、同時に複数の銀行で話を聞くのも有効です。
まとめ:家族信託は「本人の意思」が最重要
山口銀行での家族信託手続きを進めるにあたって、本人が不在の場合には申込自体が受け付けられない可能性が高いといえます。戸籍謄本の提出は一部の確認材料に過ぎず、実際の契約には委託者本人の意志確認が必須です。
手続きをスムーズに進めるためには、本人の同席・意思確認・事前相談が欠かせません。早めに信託契約を検討し、プロフェッショナルと連携して進めることをおすすめします。

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