企業の持株会などで取得した株式を売却する際、「簿価単価表」が必要かどうかに疑問を持つ方は少なくありません。とくに証券会社が特定口座で管理している場合、実際にどのような対応が必要になるのかを理解しておくことは、スムーズな手続きを進めるためにも重要です。本記事では、株式売却時に必要な簿価情報とその確認方法について詳しく解説します。
簿価単価とは何か?
「簿価単価」とは、取得した株式1株あたりの原価を表すもので、税務上の譲渡益を計算する際に重要な情報となります。たとえば、100株を1万円で取得した場合の簿価単価は100円です。売却時の価格が簿価単価を上回っていれば「譲渡益」、下回っていれば「譲渡損」が発生します。
この簿価単価が正確であることは、課税額に直結するため、特定口座の源泉徴収ありを選んでいる場合は特に注意が必要です。
特定口座での管理と簿価単価
証券会社(たとえば大和証券など)で「特定口座(源泉徴収あり)」を開設している場合、多くのケースでは証券会社側が簿価単価を把握・管理しており、売却時に自動的に計算を行ってくれます。そのため、基本的には個別に簿価単価表を用意する必要はありません。
一方で、持株会などを経由して取得した株式については、証券会社がその取得履歴を完全に把握していないこともあるため、簿価の証明資料として別途提出を求められることもあります。
持株会からの株式移管時の注意点
企業の従業員持株会で取得した株式を証券会社に移管した場合、当初の取得価格が正しく反映されていないことがあります。そのため、売却時に税計算を適切に行うには、次のような資料の準備が推奨されます。
- 持株会から発行される「簿価単価証明書」
- 移管時の残高報告書や取引履歴
- 証券会社へ提出した移管依頼書の控え
これらの書類により、取得価格が証券会社に正しく伝わるよう対応しておくことが望ましいです。
簿価単価表が必要になるケース
以下のような場合には、実際に簿価単価表を証券会社や税務署へ提出する必要があることがあります。
- 持株会などから移管した株式で、証券会社が簿価情報を管理していない場合
- 売却後の譲渡損益に関する確認を求められた場合
- 特定口座ではなく一般口座で株式を管理している場合
不明点がある場合は、証券会社のカスタマーサポートや企業の持株会事務局に問い合わせて、必要な書類を確認することが重要です。
実際に必要な対応と書類の取得方法
たとえば、持株会に問い合わせることで、次のような対応が可能です。
- メールまたは郵送での簿価単価表の送付依頼
- 社員番号を提示した上での本人確認と書類発行
- 必要に応じて、大和証券の口座担当者に直接連携してもらう
このように、関係機関と連絡を取りながら丁寧に手続きを行うことで、スムーズに株式の売却ができるようになります。
まとめ:自分のケースに応じて確認を
簿価単価表が必要かどうかは、株式の取得方法や管理口座の種類によって異なります。特定口座に管理されていれば基本的に不要ですが、持株会経由などで取得した株式の場合は、事前に確認しておくことがトラブル防止につながります。必要であれば、所属企業や証券会社に早めに相談し、必要書類を取り寄せることをおすすめします。

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