旧NISA枠の失効後の対応方法:課税口座移管と利確のポイントを解説

資産運用、投資信託、NISA

旧NISA枠が失効した場合の対応

旧NISA枠は、非課税期間が5年間であるため、その期間が終了すると保有資産は非課税枠から課税口座へと移管されます。この移管に際して、いくつかの選択肢があり、それぞれに異なる税務上の扱いがあります。特に、利確(利益確定)の扱いや、課税口座移管後の税金に関して理解しておくことが重要です。

課税口座への移管は利確扱いになるのか?

旧NISA枠が失効して課税口座に移管される場合、その移管は「利確扱い」にはなりません。つまり、移管時点での含み益はそのまま引き継がれ、移管後に実際に売却するまでは税金がかかりません。移管された後に売却すると、その売却時点での利益に対して税金がかかることになります。

含み益の引き継ぎと移管の仕組み

課税口座への移管では、NISA口座での取得価格がそのまま引き継がれます。これにより、移管後の課税口座での保有資産の含み益もそのまま維持されます。そのため、移管後に資産を売却した場合、売却益に対して課税されます。例えば、NISAで取得した株式の価格が100万円で、移管時の評価額が150万円だった場合、移管後にその株式を200万円で売却すると、50万円の利益に対して課税されます。

移管後も保有を続けるべきか?

保有を続けるか、一度売却するべきかは、個々の投資方針や資産状況によります。保有を続ける意思がある場合、移管しても非課税のメリットは失われますが、投資そのものは継続可能です。また、移管によってすぐに売却する必要がないため、株価の上昇が見込める場合にはそのまま保有することも一つの選択肢です。

一方で、NISAの非課税期間中に確定させた利益を享受したい場合や、再度NISA枠での投資を計画している場合には、一度売却して利益を確定させることも検討できます。ただし、その場合は売却益に対して課税されないため、非課税の恩恵を最大限活用することができます。

まとめ

旧NISA枠が失効すると課税口座に移管されますが、その際の移管は利確扱いにはなりません。移管後も含み益を引き継いで保有を続けることが可能です。今後の投資方針によって、保有を継続するか、非課税期間中に利益を確定するかを判断することが重要です。自分の投資目標や資産状況を踏まえ、最適な選択をしましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました