年間リターンが20万円以下の場合の非課税ルールと申告の必要性を解説

資産運用、投資信託、NISA

投資による利益が年間20万円以下であれば非課税となるというルールがありますが、この非課税の範囲内であっても申告が必要かどうかについて疑問に思う方は多いでしょう。特に、申告が必要な場合や不要な場合が異なるため、正しい理解が重要です。

この記事では、年間20万円以下の投資リターンに関する非課税ルールと、確定申告が必要なケースについて詳しく解説します。

年間20万円以下の利益は非課税とは?

日本の税法では、給与所得者が株式や投資信託などの金融商品で得た利益が年間20万円以下であれば、確定申告をする必要はないというルールがあります。これは「20万円ルール」と呼ばれるもので、副収入や投資収益が一定額以下の場合、申告が不要となる仕組みです。

ただし、これは給与所得者や年金受給者など、一定の所得がある人に適用されるもので、すべての投資家に当てはまるわけではありません。また、特定口座で源泉徴収ありを選択している場合も、申告の必要はありません。

非課税でも申告が必要なケースとは?

年間のリターンが20万円以下であっても、以下のようなケースでは確定申告が必要です。

  • 給与所得者で、副業などの他の所得と合わせて20万円を超える場合
  • フリーランスや自営業の方の場合、所得全体にかかる申告義務があるため、20万円以下の投資利益も申告対象となります。

これらのケースに該当する場合、たとえ20万円以下のリターンであっても、申告を怠ると税務署から指摘される可能性がありますので、注意が必要です。

源泉徴収ありの特定口座を利用するメリット

投資を行う際に「特定口座(源泉徴収あり)」を利用することで、証券会社が自動的に税金を納めるため、基本的に確定申告は不要となります。これにより、申告の手間を省けるため、特に給与所得者には便利な選択肢です。

例えば、年間リターンが20万円以下の場合、源泉徴収ありの特定口座を利用していれば、追加で申告を行う必要はありません。この仕組みを活用することで、税務処理がシンプルになります。

リターンが20万円を超えた場合の対応

もし年間の投資リターンが20万円を超えた場合、給与所得者であれば確定申告を行う必要があります。この際、申告によって発生する税金は、所得税と住民税が基本です。

具体的には、総合課税か申告分離課税のどちらを選ぶかによって、税率や手続きが異なりますので、状況に応じて最適な申告方法を選びましょう。

まとめ:20万円以下でも状況次第で申告が必要な場合も

投資で得た利益が20万円以下の場合、原則として非課税で確定申告は不要です。しかし、フリーランスや副業を行っている場合など、特定のケースでは申告が必要となることがあります。特定口座(源泉徴収あり)を利用することで、申告の手間を軽減することができるため、適切な口座選択が重要です。

この記事を参考に、自身の状況に応じた対応を考え、正しい税務処理を行いましょう。

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