投資信託の特定口座で20万円以下の利益が出た場合、確定申告しないとどうなる?

資産運用、投資信託、NISA

投資信託の運用をしていると、特定口座で利益が出た場合に確定申告が必要かどうか悩むことがあります。特に、20万円以下の利益が出た場合に確定申告をしなくてもよいのか、その影響について疑問を持つ人も多いでしょう。この記事では、特定口座で20万円以下の利益が出た場合の確定申告の必要性と、そのまま放置した場合にどうなるかについて解説します。

特定口座とは?

特定口座とは、金融機関が投資家に代わって税金の計算や納税を行ってくれる口座のことです。特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、利益が出るたびに税金が自動的に引かれるため、原則として確定申告は不要です。税金は利益に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が課されます。

ただし、20万円以下の利益の場合は特例が適用されるため、一定の条件下では確定申告が不要になることがあります。

20万円以下の利益で確定申告が不要な理由

給与所得がある場合、年間の投資利益が20万円以下であれば、確定申告をする必要がないという特例があります。これは、給与所得者が副収入として得た所得に対する特例で、投資信託の利益もこれに該当します。つまり、源泉徴収ありの特定口座であれば、20万円以下の利益が出ても確定申告を行わなくても問題ありません。

ただし、この特例は給与所得がある場合に限られ、他の収入がある場合や、給与所得がない場合には適用されないこともあるため注意が必要です。

確定申告をしないことで起こり得る影響

特定口座で20万円以下の利益が出た場合に確定申告をしないとしても、税金はすでに源泉徴収されているため、特にペナルティが発生することはありません。税務署から指摘を受けたり、追徴課税を受ける心配もないため、安心してよいでしょう。

一方、確定申告を行うことで、損益通算や控除を利用して還付を受けられる可能性があるため、利益が少なくても確定申告を検討する価値はあります。

確定申告をした方が良い場合

例えば、過去に投資信託で損失が出ている場合、その損失を翌年以降の利益と相殺(損益通算)することで、課税額を減らすことができます。これを行うには、損失が出た年に確定申告をしておく必要があります。

また、医療費控除や寄附金控除などを受けたい場合にも、確定申告を行うことで他の所得に対する控除が適用され、結果的に節税効果が得られることがあります。したがって、利益が少額であっても、確定申告をすることで節税のチャンスがあることを覚えておきましょう。

まとめ:20万円以下の利益でも状況次第で確定申告を考慮すべき

特定口座で20万円以下の利益が出た場合、原則として確定申告をする必要はありませんが、確定申告をすることで節税効果を得られるケースもあります。特に損益通算や医療費控除などの適用を受けたい場合には、確定申告を行うことを検討してみると良いでしょう。自分の状況に合わせて、賢く申告手続きを行うことが大切です。

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