NISA口座移管後の配当金の課税問題を解説|特別口座と非課税配当金

株式

NISA口座の移管後に配当金が非課税として受け取られている場合、少し不安になることもありますよね。特に、移管元の証券会社にまだ保有している銘柄がある場合、税制面でどう扱われるのかは気になるポイントです。この記事では、NISA口座の移管後に配当金が非課税で振り込まれる仕組みと、特別口座に関連する疑問を解決します。

NISA口座の移管後における課税の仕組み

NISA口座をA証券会社からB証券会社に移管した場合、基本的には移管後もNISA口座の非課税枠はそのまま維持されます。ただし、移管先の証券会社で新たに株を購入したり、売却したりする場合、その取引に関しては再度NISA枠を使用することになります。

配当金については、NISA口座に登録された銘柄の配当金は原則非課税となります。これにより、移管後のB証券口座で受け取った配当金も非課税として扱われます。重要なのは、A証券での配当金が非課税であったことです。これも正しい手続きに基づいた結果です。

特別口座とNISA口座の違い

一般的に、NISA口座に登録されている銘柄に関しては、配当金は非課税で支払われますが、移管元の証券会社に残っている銘柄が特別口座に分類されることがあります。特別口座は、非課税であるとは限りませんが、NISA口座で非課税となるはずの銘柄についても配当金は非課税で振り込まれることがあります。

特別口座とは、NISA口座が閉じられた後に移管された銘柄に関して発生するものです。この場合でも、配当金が非課税で振り込まれているのであれば、特別口座として正しく処理されていると考えてよいでしょう。

配当金が非課税である理由

質問者の方が疑問に思われた「配当金が非課税である理由」についてですが、これはNISA口座における仕組みです。NISA口座に登録された銘柄の配当金は、基本的に非課税で支払われます。移管後のB証券口座においても、NISA口座の扱いがそのまま適用され、配当金が非課税で受け取れるのです。

移管前にA証券のNISA口座に登録されていた銘柄の配当金が非課税であれば、移管後のB証券口座においてもその扱いは維持されるため、問題なく非課税の配当を受け取ることができます。

配当金の受け取り方と注意点

配当金を受け取る際には、証券会社が税務処理を行いますので、基本的には税金が引かれません。ただし、NISA口座以外の通常の口座では、配当金に税金がかかるため、どの口座で配当金を受け取っているかに注意が必要です。

移管後もNISA口座で配当金が非課税で受け取られているのであれば、そのまま黙って配当を受け取っても問題ありません。しかし、将来的に銘柄の売却やロールオーバーを行う場合は、改めて税務面で確認を行うことをお勧めします。

まとめ

NISA口座を他の証券会社に移管した後でも、移管元であるA証券に残っている銘柄については、正しく特別口座として取り扱われていれば、配当金が非課税で振り込まれるのは適切です。質問者のように配当金が非課税で振り込まれている場合、何も問題はなく、そのまま配当を受け取ることができます。

今後もNISA口座を維持するために、移管後の証券口座での取引に関して注意を払いながら、非課税の特典を享受しましょう。

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