投資信託を運用する際の税金について、よくある質問の一つが「取り崩しによって課税される金額はどの部分か?」という問題です。例えば、100万円で購入した投資信託が150万円に成長し、そのうち80万円を現金化した場合、税金はどのように計算されるのでしょうか?この記事では、その点について詳しく解説します。
投資信託の課税対象はどこまでか?
投資信託の課税対象は、運用益に基づいて決まります。つまり、最初に投資した元本部分に対しては課税されません。運用益部分、すなわち元本を超えた利益に対して課税されます。この場合、購入金額が100万円で、最終的な金額が150万円になったとすると、50万円が運用益になります。
この運用益50万円に対して、課税が行われます。重要なのは、取り崩した金額がどれだけであっても、課税されるのは運用益部分のみです。そのため、80万円を取り崩した場合でも、税金がかかるのは50万円だけです。
運用益と元本の取り崩し
80万円を取り崩した場合、実際にはそのうちの一部は元本(100万円)に充当されます。したがって、取り崩しを行ったとしても、その金額が直接的に税金に影響することはありません。税金がかかるのは、運用によって得られた利益部分にのみです。
例えば、150万円から80万円を取り崩したとしても、残りの70万円(150万円 – 80万円)は運用益を含む金額であり、税金がかかる対象はこの運用益部分です。元本部分に対しては課税されないため、安心して取り崩しを行うことができます。
税金がかかるタイミングとその計算方法
投資信託で得た利益に対して課税されるのは、売却や取り崩しを行ったタイミングです。利益部分に対する課税率は、基本的に「分離課税」で、所得税15%、住民税5%が課せられます。これに加えて、復興特別所得税(0.315%)がかかります。
このため、50万円の運用益に対して、実際に支払う税金はおおよそ20%(15% + 5% + 0.315%)で、10万円強になります。税金の計算には、売却のタイミングで課税されることを考慮しておく必要があります。
まとめ
投資信託での課税は、運用益に対して行われ、取り崩した金額が課税対象となるわけではありません。したがって、100万円で購入した投資信託が150万円になり、80万円を取り崩した場合でも、課税されるのは運用益の50万円のみです。この知識を基に、適切な税金対策を考えながら、投資信託を利用していくことが重要です。

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