非課税で利子収入を得られる制度として、多くの高齢者や障害者に利用されている「マル優(少額貯蓄非課税制度)」と「特別マル優」。それぞれの制度には上限額があり、どのように使い分け、または併用すべきかは悩ましいところです。今回は、複数の金融機関でマル優と特別マル優を使い分けることが可能か、そして実際の運用におけるポイントを詳しく解説します。
マル優と特別マル優の基本的な違い
マル優は、障害者手帳などを保有する方や戦傷病者などが、預貯金の利子に対して年間350万円まで非課税で運用できる制度です。対して特別マル優は、マル優対象者のうち、身体障害者手帳1〜2級等のより重い障害を持つ方が対象で、国債などの利子に対して年間350万円まで非課税となります。
つまり、両制度は対象となる商品と対象者の条件が異なるため、条件を満たせば併用が可能です。両方利用することで、最大700万円までの非課税枠を活用できることになります。
複数金融機関での併用は可能?
マル優・特別マル優ともに、利用できる金融機関に制限はありません。つまり、マル優はA銀行で、特別マル優はB銀行で利用するという使い方も可能です。ただし、それぞれの金融機関が非課税申請を正しく処理するため、申請時に対象金融機関と対象商品を明確に管理する必要があります。
たとえば、A銀行でマル優上限まで預金している場合、B銀行ではそれを超えないように特別マル優のみを申請するなど、合計額に気をつけることが大切です。
国債は特別マル優対象に含まれる?
特別マル優では、国債・地方債・政府保証債などの利付債券が対象です。したがって、B銀行で国債を特別マル優で購入するのは制度上問題ありません。特に近年は低金利時代が続いているため、非課税で利息を受け取れるメリットは大きいと言えます。
B銀行の担当者が国債を勧めている背景には、安定した運用先としての魅力に加え、非課税制度を活用することによる実質的な利回りの向上もあるでしょう。
手続き上の注意点とポイント
制度をスムーズに利用するには、以下の点に注意しましょう。
- マル優・特別マル優の両方の対象者であるかを事前に確認
- 非課税限度額(各350万円)を超えないように管理
- 非課税申請書類を各金融機関に正しく提出
- 証明書(手帳等)の写しを求められる場合がある
特に複数の金融機関を利用する場合は、自身でも記録を残しておくことをおすすめします。
実際の活用例:70代女性Cさんのケース
Cさんは、マル優を地方銀行で預貯金350万円に適用し、特別マル優を都市銀行で個人向け国債に適用しています。銀行ごとに制度を使い分けることで、700万円分の非課税利息を得ています。これにより、年金に加えて少しずつでも安定的に収入を得られています。
まとめ:制度の理解と管理でお得に資産運用
マル優と特別マル優は、それぞれの条件を満たせば併用も可能であり、異なる金融機関で利用することにも問題はありません。ただし、非課税枠の管理や手続きには注意が必要です。制度を正しく理解し、うまく活用することで、安定的な資産運用と節税が実現できます。

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