住民税非課税世帯と新NISAの関係:65歳以降の年金と切り崩しに注意すべきポイント

資産運用、投資信託、NISA

老後資金をNISAで備え、住民税非課税世帯の維持も視野に入れる方が増えています。この記事では、年金とNISAの切り崩しが住民税非課税にどう影響するのかを解説します。

NISAの切り崩しは収入にあたるのか?

NISA(少額投資非課税制度)で得た利益は、売却益や配当であっても非課税扱いです。よって、売却によって得た現金を「生活費」として使ったとしても、所得税や住民税の課税対象収入にはなりません

ただし、NISA口座で得た利益を銀行口座へ出金したとしても、それは「投資元本の一部を取り戻したに過ぎない」扱いとなるため、確定申告も不要で、課税対象にはなりません。

住民税非課税世帯の条件とは?

一般的に、住民税が非課税となる基準は以下のように定められています(2025年時点)。

  • 単身世帯で「年収約100万円以下」
  • 年金のみで「年収211万円以下」(65歳以上・控除適用後)

つまり、年金が200万円程度なら住民税は非課税の可能性が高く、さらにNISAからの切り崩しがあっても、その額が住民税の課税ラインに影響しないことになります。

切り崩し額によって非課税ラインを超えるか?

結論から言えば、NISAの切り崩し20万円は収入に含まれないため、年金200万円+NISA20万円=220万円の現金収入があっても、「年収」にはなりません。したがって、住民税非課税世帯の認定には影響しません。

たとえば、投資信託をNISA口座で売却し、その資金を使って医療費や生活費に充てた場合でも、「非課税枠内での運用」である限り、課税されることはありません。

具体的なシミュレーション

例1:年金200万円+NISA切り崩し20万円
→ 年金のみで211万円未満 → 非課税の可能性が高い

例2:年金200万円+課税口座の配当益20万円
→ 課税所得が発生するため、住民税課税の可能性あり

このように、NISAと課税口座では扱いが異なるので注意が必要です。

注意すべき落とし穴

次の点には注意しましょう。

  • 課税口座の利益:NISAではなく、特定口座・一般口座で得た利益は課税対象になります。
  • 配偶者控除や扶養判定:自身の課税状況が家族に影響する場合もあります。
  • 住民税申告不要制度の確認:自治体によっては「NISAは報告不要」と明記されているケースもあります。

まとめ:NISAの切り崩しは安心材料

65歳以降にNISAを活用しながら住民税非課税を目指す方にとって、NISAの切り崩しは課税されない安心材料です。

年金との合算で一見「収入」が増えても、それは課税上の年収には含まれません。住民税非課税を意識しつつ資産活用するには、NISAは非常に有効な選択肢といえるでしょう。

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