日本のNISA制度を利用している方が、オーストラリアなど海外にワーキングホリデー(ワーホリ)に行く場合、「NISAは続けられるのか?」という疑問を持つのは自然なことです。実はNISAには日本に居住していることが前提条件としてあるため、海外滞在中の扱いには注意が必要です。この記事では、非居住者扱いになった場合のNISAの取り扱いや、ワーホリ中の資産運用の考え方についてわかりやすく解説します。
そもそもNISA口座は「日本の居住者」しか利用できない
NISA(少額投資非課税制度)は、日本の税制優遇制度であり、原則として「日本に住んでいる個人」が対象です。具体的には、住民票が日本にあることが要件になります。
そのため、ワーホリなどで日本を離れて海外で生活する場合、その滞在期間によっては日本の「非居住者」とみなされることがあり、その時点でNISA口座の利用に制限がかかる可能性があります。
非居住者になるとどうなる?NISA口座の3つの影響
1つ目に、新規の買い付けができなくなります。非居住者とみなされた時点で、その年以降はNISA口座での投資信託や株式の購入ができません。
2つ目に、すでに保有しているNISA枠内の資産は非課税のまま運用を続けることができます。つまり、売却しなければNISAのメリットは保持されるということです。
3つ目に、再び日本に戻って居住者に戻れば、翌年からまたNISAの利用が可能になります。ただし、非居住中に利用しなかった年の非課税枠を後から利用することはできません。
ワーホリで「非居住者」とみなされる条件とは
税務上の「居住者」か「非居住者」かの判定は、滞在予定の期間や生活の実態によって決まります。一般的には、1年以上の海外滞在が見込まれる場合には、出国時点で非居住者とみなされる可能性が高いです。
実際に、住民票を抜いて出国したり、長期間日本に戻ってこない場合には、税務署や証券会社側で非居住者と判断され、NISAの新規買い付けが停止されます。
証券会社ごとの対応:事前確認が重要
証券会社によっては、非居住者になる場合にNISA口座自体を閉鎖するよう案内するところもあります。一方で、マネックス証券や楽天証券などでは、非居住期間中は買い付けできない旨を案内し、口座自体の保有は認める場合もあります。
いずれにしても、出国前に自分の証券口座の対応を確認しておくことが非常に大切です。
積立NISAを使っている人は要注意
積立NISAの場合、自動積立が基本ですが、非居住者と判断されるとその積立設定も証券会社側で強制停止されることがあります。そのため、ワーホリに行く前に積立の停止処理を自分で行っておく方がスムーズです。
また、積立NISAの場合でも、非居住中は買い付けできないため、投資できなかった年の非課税枠を後から利用することはできません。
まとめ:海外に出る前にNISAの扱いをしっかり把握しておこう
オーストラリアなどへのワーキングホリデーは貴重な経験ですが、日本のNISA制度は「居住者向け」であり、非居住者になると新規投資は不可という明確なルールがあります。
しかし、保有している資産の非課税運用は継続できるなど、完全に失効するわけではありません。出国前に証券会社に相談し、必要な手続きや設定を確認しておきましょう。帰国後は再度NISAを活用するチャンスがあります。

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