近年、多くの方が資産運用としてNISA(少額投資非課税制度)を活用しています。しかし、もしNISAの口座保有者が亡くなった場合、その資産や非課税扱いはどうなるのでしょうか?今回は、NISAの相続に関する基本的な知識と手続きをわかりやすくご紹介します。
NISA口座は相続できるのか?
まず結論から言うと、NISA口座自体は相続できません。NISAはあくまで本人専用の制度であり、死亡した時点でNISA口座は閉鎖扱いになります。非課税の恩恵もその瞬間に消失します。
そのため、NISA口座内の株式や投資信託は「課税口座」に移されたうえで、相続財産として扱われます。相続税の課税対象にもなります。
相続時の評価と税金の扱い
NISA口座内の資産は、被相続人(たとえば母親)の死亡時点の時価で評価され、その金額が相続財産として計上されます。非課税枠で保有していたとしても、死亡した瞬間に課税口座に移るため、含み益がある場合はその分も相続税評価額に含まれます。
相続後、相続人が株式等を売却する場合、取得価格は「相続時の時価」となるため、売却益はその価格との差額になります。
相続手続きの流れ
- 証券会社に死亡を連絡する
- 必要書類(戸籍謄本、相続人の本人確認書類、遺産分割協議書など)を提出する
- NISA口座の廃止と相続人への名義変更
- 課税口座での運用または売却の選択
証券会社によっては専用の「相続手続きパック」が用意されている場合もあるため、事前に確認しておくとスムーズです。
新NISA制度と相続の違いはある?
2024年から始まった新NISA制度でも、相続に関する基本ルールは従来と同じです。非課税枠の拡大や恒久化の恩恵は、あくまで生存中に限られます。死亡後はその恩恵を受けられず、やはり課税口座に移管される形になります。
ただし、将来的には「生前贈与」や「資産の早期移転」といった戦略も含めて検討する価値があります。
実際の事例:母親が亡くなったケース
ある利用者のケースでは、母親が亡くなった際にNISA口座があり、証券会社から連絡を受けて手続きを進めました。NISAの枠自体は消失し、残された株式は相続人3人で分割することになりました。
分割後は相続人それぞれの課税口座に資産が移されましたが、一部はすぐに売却して現金化し、相続税の納付に充てたとのことです。
まとめ:非課税ではなくなるが冷静に対応すれば問題なし
親のNISA口座があった場合、その死後には非課税のメリットはなくなりますが、適切に手続きを進めればトラブルにはなりません。大切なのは、証券会社や税理士などの専門家のサポートを受けながら、冷静に対応していくことです。
なお、相続後にNISA枠の引き継ぎはできない点に注意し、新たに自分自身のNISA口座での資産形成を検討していくことが望ましいでしょう。

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