一般口座での投資と確定申告|保有中・売却時・金額別のポイントをやさしく解説

資産運用、投資信託、NISA

投資初心者にとって「一般口座で買ったら確定申告が必要って本当?」「保有してるだけでも申告必要なの?」といった疑問はつきものです。この記事では、一般口座での株式や投資信託の売買に関する確定申告の基本ルールをわかりやすく解説します。

そもそも一般口座とは?特定口座との違い

証券会社での取引には主に「特定口座(源泉徴収あり/なし)」と「一般口座」があります。
一般口座では、証券会社が年間取引報告書を発行してくれないため、利益や損失の計算をすべて自分で行う必要があります。

そのため、確定申告の負担が大きくなる可能性があり、特定口座と比べてやや上級者向けともいえます。

確定申告が必要になるのは「売却して利益が出たとき」

投資商品を一般口座で購入し保有しているだけであれば、確定申告は不要です。
確定申告が必要になるのは、売却して利益(譲渡益)が出たときです。株式や投資信託の売買益は、基本的に20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が課税されます。

逆に、売却して損失が出た場合は、「損益通算」や「繰越控除」ができる可能性があり、これも確定申告をすることで節税になります。

確定申告が必要になる金額の目安

会社員など給与所得者の場合、次のいずれかに該当すると、確定申告が必要です。

  • 年間20万円を超える株式等の売却益がある
  • 給与収入が2,000万円を超える
  • 副業などの雑所得が年間20万円超

たとえば、売却益が15万円であれば確定申告は不要となる場合が多いです(住民税の申告が必要なことはあり得ます)。

配当金や分配金の扱いはどうなる?

一般口座で受け取った配当金・分配金も課税対象です。ただし、配当所得は源泉徴収されていることが多く、申告不要制度が適用されているケースもあります。

ただし、配当控除を受けて節税したい場合や、総合課税や申告分離課税の選択をしたい場合は、あえて確定申告を行うことで有利になることもあります。

損失が出た場合でも確定申告にはメリットがある

一般口座で損失が出た場合でも、確定申告をしておけば「損益通算」や「繰越控除」を活用することで、翌年以降の利益から損失を引いて節税が可能です。

たとえば、2024年に30万円の損失を出した場合、2025年に20万円の利益が出ても、前年の損失と通算して税金ゼロにできます。

まとめ:売却時に利益があったら申告を検討しよう

一般口座で投資をしている場合、「売却して利益が出たとき」かつ「年間20万円を超えたら」確定申告が必要になる可能性があります。

保有中であれば原則として申告不要ですが、損失や配当金、他の所得との兼ね合いも考慮しながら判断するのが賢明です。投資のスタイルに合わせて特定口座に切り替えるのも、申告の手間を省くひとつの手段です。

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